弁護士等紹介

上平 達郎

上平 達郎
KAMIHIRA Tatsuro

役職
アソシエイト
メール
tatsuro.kamihira@iwatagodo.com

略歴

1994年9月
長野県生
2013年3月
長野県長野高等学校卒業
2017年3月
中央大学法学部卒業
2019年3月
一橋大学法科大学院修了
2022年4月
最高裁判所司法研修所修了(74期)、弁護士登録
2022年5月
当事務所入所

抱負

クライアントの皆様のお気持ちに寄り添い、課題を解決できるように誠心誠意努めてまいります。日々謙虚に、自己研鑽を続けていく所存です。

所属

第一東京弁護士会

主な著作・論文等

・2023年版 年間労働判例命令要旨集(共著 労務行政研究所 2023年)

論文・著書

  • 2023.09
    論文・著書

    当事務所の弁護士が執筆した「2023年版 年間労働判例命令要旨集」が労務行政研究所から出版されました。

  • 2023.08
    論文・著書

    当事務所の弁護士が執筆した「実務シリーズ№268 公取委・中企庁の動向を踏まえた価格転嫁対策の勘所」がSMBCコンサルティング株式会社より出版されました。

  • 2022.12
    最高裁判所判例紹介

    【最高裁判所判例紹介】令和4年3月8日 最高裁判所第三小法廷判決 措置命令処分取消請求事件

    最高裁は、不当景品類及び不当表示防止法(以下「法」という。)7条2項は、事業者がした自己の供給する商品等の品質等を示す表示について、当該表示のとおり品質等が実際の商品等には備わっていないなど優良誤認表示の要件を満たすことが明らかでないとしても、所定の場合に優良誤認表示とみなして直ちに措置命令をすることができるとすることで、事業者との商品等の取引について自主的かつ合理的な選択を阻害されないという一般消費者の利益をより迅速に保護することを目的とするものであり、公共の福祉に合致することは明らかであり、法7条2項は憲法21条1項、22条1項に違反しないと判示した。

    執筆者:
    上平 達郎 
    監修者:
    泉 篤志