
藤原 未彩
FUJIHARA Misa
- 役職
- アソシエイト
略歴
- 1993年9月
- 熊本県生
- 2012年3月
- 熊本県立第二高等学校卒業
- 2015年3月
- 九州大学法学部退学(早期卒業)
- 2017年3月
- 九州大学法科大学院修了
- 2018年12月
- 最高裁判所司法研修所修了(71期)
- 2019年1月
- 東京地方裁判所判事補
- 2022年4月
- 「判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律」に基づき弁護士登録、当事務所入所
抱負
裁判官としての経験を活かし,クライアントの皆様のご要望に沿った質の高いサービスを提供できるよう,一つ一つの案件に真摯に取り組んで参ります。
所属
第一東京弁護士会
論文・著書
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2023.09
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2023.08商事法務ポータル
藤原未彩弁護士による「東証、女性活躍・男女共同参画の重点方針2023(女性版骨太の方針2023)に係る上場制度の整備等〔女性役員の選任、望ましい投資単位の水準の見直し等〕について意見募集開始」と題する解説が、商事法務ポータルサイトに掲載されました。
- 執筆者:
- 藤原 未彩
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2023.07
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2023.06
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2023.05
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2023.05
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2023.03
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2023.02
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2023.02商事法務ポータル
藤原未彩弁護士による「最二小判(尾島明裁判長)、プロバイダ責任制限法の改正省令施行前の権利侵害行為であっても、改正省令に基づき発信者の電話番号の開示を請求できるとした」と題する解説が、商事法務ポータルサイトに掲載されました。
- 執筆者:
- 藤原 未彩
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2023.01
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2022.11最高裁判所判例紹介
【最高裁判所判例紹介】令和4年3月24日 最高裁判所第一小法廷判決 令和2年(受)第1198号 損害賠償請求事件
最高裁は、被害者を被保険者とする人身傷害条項のある自動車保険契約を締結していた保険会社が、被害者との間で、上記条項に基づく保険金について自動車損害賠償責任保険による損害賠償額の支払分を含めて一括して支払う旨の合意(いわゆる人傷一括払合意)をし、上記条項の適用対象となる事故によって生じた損害について被害者に対して金員を支払った後に自動車損害賠償責任保険から損害賠償額の支払を受けた場合において、保険会社が上記保険金として保険給付をすべき義務を負うとされている金額と同額を支払ったにすぎないなど判示の事実関係の下では、被害者の加害者に対する損害賠償請求権の額から、保険会社が上記金員の支払により保険代位することができる範囲を超えて上記損害賠償額の支払金相当額を控除することはできないと判示した。
- 執筆者:
- 藤原 未彩
- 監修者:
- 泉 篤志
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2022.08商事法務ポータル
藤原未彩弁護士による「経産省、「外国公務員贈賄に関するワーキンググループ」を設置――第1回は「自然人に対する制裁の在り方」「法人に対する制裁の在り方」等が議題に」と題する解説が、商事法務ポータルサイトに掲載されました。
- 執筆者:
- 藤原 未彩
お知らせ
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2022.04