業務内容

消費者関連法

景品表示法

企業は、不当な表示や過大な景品類の提供を行った場合、行政当局から調査を受け、措置命令や課徴金納付命令を受けるおそれがあるだけでなく、損害の回復を求める消費者との間で紛争を生じるおそれがあります。また、課徴金納付命令を受け得る事案では自主申告や返金措置を行うことで課徴金額の減額を図ることが可能ですが、いずれの対応においても行政当局との折衝が必要であり、実務を熟知した専門家の関与が不可欠です。


当事務所では、平時から、行政当局の動向やレピュテーションリスクの観点等も踏まえつつ、クライアントの広告・宣伝活動について助言するとともに、行政当局対応に豊富な経験を有する弁護士が不適切事案発生時の行政当局への報告・相談等の当局対応まで一貫して助言しています。

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