不動産関連分野
不動産関連分野においては、単純な所有権を前提にした売買、賃貸等のみならず、区分所有権や共有持分権に関する不動産取引に関して、契約交渉、契約書作成等を手がけているのは勿論のこと、大規模な都市再開発事業、土地区画整理事業やサブリース事業等に関しても総合的なリーガル・アドバイス等を提供している他、宅建業法、都市計画法、建築基準法といった行政法規に関する法的助言等も行っております。信託受益権の形態で不動産取引が行われる場合には信託法、信託業法や金融商品取引法が問題となりますが、このような不動産と金融の融合の流れが顕著といえる近時の不動産ビジネスにおける法的問題の検討等についても、金融関連分野における当事務所の強みを活かして法的助言を行っております。
不動産取引にあたっては税法に関する問題も意識する必要がありますが、現物売買の形態だけではなく、譲渡側の税務効果等の観点も勘案してM&Aの形態等を利用し、税務コンサルタント等とともに法的助言を行うといった対応も行っております。
上記以外にも、土壌汚染、廃棄物、アスベストやPCB等の有害物質に関する規制等、不動産に関連する環境法制についても法的助言を行っている他、不動産取引や大型賃貸借ビルに関わる訴訟案件や調停事件等において、多くの訴訟等の代理人を務め、争訟解決の支援を行っております。
不動産関連分野に関連する論文・著書
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2023.07
藤並知憲弁護士による「法務省、区分所有法制の改正に関する中間試案に関する意見募集を開始(3日)」と題する解説が、商事法務ポータルサイトに掲載されました。
- 執筆者:
- 藤並 知憲
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2023.03
【最高裁判所判例紹介】令和4年12月12日 最高裁判所第一小法廷判決 消費者契約法12条に基づく差止等請求事件
最高裁は、賃貸住宅に係る賃料債務等の保証委託及び連帯保証に関する契約書中の、賃料債務等の連帯保証人は、賃借人が支払を怠った賃料等及び変動費の合計額が賃料3か月分以上に達したときは、無催告にて賃貸人と賃借人との間の賃貸借契約を解除することができる旨を定める条項、及び賃料債務等の連帯保証人は、賃借人が賃料等の支払を2か月以上怠り、連帯保証人が合理的な手段を尽くしても賃借人本人と連絡がとれない状況の下、電気・ガス・水道の利用状況や郵便物の状況等から当該賃貸住宅を相当期間利用していないものと認められ、かつ当該賃貸住宅を再び占有使用しない賃借人の意思が客観的に看取できる事情が存するときは、賃借人が明示的に異議を述べない限り、これをもって当該賃貸住宅の明渡しがあったものとみなすことができる旨を定める条項は、それぞれ消費者契約法10条に規定する消費者契約の条項に当たると判示した。
- 執筆者:
- 鈴木 隆世
- 監修者:
- 青木 晋治
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2022.08
金井優憲弁護士による「法務省、相続土地国庫帰属制度に関する案内と相続土地国庫帰属法の施行令案の意見募集を開始」と題する解説が、商事法務ポータルサイトに掲載されました。
- 執筆者:
- 金井 優憲
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2022.05
丸山真司弁護士による「借地借家法の改正(一般定期借地権・定期建物賃貸借関係)令和4年5月18日施行」と題する解説が、商事法務ポータルサイトに掲載されました。
- 執筆者:
- 丸山 真司
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2021.11
不動産関連分野に関連する講演・セミナー
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2020.06
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2020.05
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2019.08
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2019.06
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2019.05