略歴
- 1998年1月
- 神奈川県生
- 2016年3月
- 東京都立国立高等学校卒業
- 2020年3月
- 一橋大学法学部卒業
- 2022年4月
- 最高裁判所司法研修所修了(74期)、弁護士登録
- 2022年5月
- 当事務所入所
抱負
クライアントの皆様に最善のサービスを提供できるよう、信頼関係を大切にしながら、一つ一つの案件に真摯に取り組んで参ります。
所属
第一東京弁護士会
主な著作・論文等
・2023年版 年間労働判例命令要旨集(共著 労務行政研究所 2023年)
論文・著書
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2024.06論文・著書
藤原宇基弁護士と鈴木隆世弁護士が執筆する連載記事「人事労務担当者が知っておくべき法律」の第9回「従業員が事故を起こした場合の法律」が月刊人事労務実務のQ&A2024年7月号に掲載されました。
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2023.12論文・著書
藤原宇基弁護士と鈴木隆世弁護士が執筆する連載記事「人事労務担当者が知っておくべき法律」の第3回「企業秘密の保護に関係する法律」が月刊人事労務実務のQ&A2024年1月号に掲載されました。
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2023.09
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2023.03最高裁判所判例紹介
【最高裁判所判例紹介】令和4年12月12日 最高裁判所第一小法廷判決 消費者契約法12条に基づく差止等請求事件
最高裁は、賃貸住宅に係る賃料債務等の保証委託及び連帯保証に関する契約書中の、賃料債務等の連帯保証人は、賃借人が支払を怠った賃料等及び変動費の合計額が賃料3か月分以上に達したときは、無催告にて賃貸人と賃借人との間の賃貸借契約を解除することができる旨を定める条項、及び賃料債務等の連帯保証人は、賃借人が賃料等の支払を2か月以上怠り、連帯保証人が合理的な手段を尽くしても賃借人本人と連絡がとれない状況の下、電気・ガス・水道の利用状況や郵便物の状況等から当該賃貸住宅を相当期間利用していないものと認められ、かつ当該賃貸住宅を再び占有使用しない賃借人の意思が客観的に看取できる事情が存するときは、賃借人が明示的に異議を述べない限り、これをもって当該賃貸住宅の明渡しがあったものとみなすことができる旨を定める条項は、それぞれ消費者契約法10条に規定する消費者契約の条項に当たると判示した。
- 執筆者:
- 鈴木 隆世
- 監修者:
- 青木 晋治
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2023.01論文・著書
藤原宇基弁護士と鈴木隆世弁護士が執筆する連載記事「業種・職種別にみる多様な働き方に応じた労務管理相談」の第37回「医療業(1)」が月刊人事労務実務のQ&A2023年1月号に掲載されました。
お知らせ
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2022.05