鈴木 隆世

鈴木 隆世
SUZUKI Ryusei

役職
アソシエイト
弁護士会
第一東京弁護士会
メール
[email protected]

略歴

1998年1月
神奈川県生
2016年3月
東京都立国立高等学校卒業
2020年3月
一橋大学法学部卒業
2022年4月
最高裁判所司法研修所修了(74期)、弁護士登録
2022年5月
当事務所入所

主な著作・論文等

・Q&A 管理職の労務(共著 金融財政事情研究会 2025年)
・2024年版 年間労働判例命令要旨集(共著 労務行政研究所 2024年)
・2023年版 年間労働判例命令要旨集(共著 労務行政研究所 2023年)

論文・著書

  • 202505

    競争法に関する直近の動向

    競争法に関する最新の動向について、隔月でお知らせしてまいります。
    今月は、1.よくある質問コーナー(下請法)の改訂(型等保管要請関係)、2.Google LLCに対する排除措置命令、3.企業結合計画届出書の記載要領の改訂、4.「タクシー等配車アプリに関する実態調査報告書」の公表、5.「電力分野における実態調査報告書~発電・小売分野について~」の公表についてご紹介いたします。

    執筆者:
    石川 哲平  新實 研人  鈴木 隆世 
  • 202502

    【最高裁判所判例】 令和5年10月23日最高裁判所第一小法廷判決 損害賠償請求事件

    マンションの建築工事の請負人が自ら当該マンションを敷地利用権付きで分譲販売する方法により注文者に対する請負代金債権を回収しようとしていたところ、当該マンションの敷地を第三者が注文者から譲り受けた行為につき、不法行為に当たらないとした判例を解説いたします。

    執筆者:
    鈴木 隆世 
    監修者:
    上田 淳史 
  • 202502

    会社法Q&A(総会当日の災害対応)

    本年もいわゆる株主総会シーズンが近づきつつあり、3月総会については間近に迫っているところ、本稿では、株主総会における「もしもの事態」の一つである、総会当日に災害(地震等)が発生した場合に採るべき対応について解説いたします。

    執筆者:
    泉 篤志  山田 康平  鈴木 隆世 
  • 202502

    連載/人事労務担当者が知っておくべき法律_第17回 HRテックに関係する法律

    掲載誌等:月刊人事労務実務のQ&A2025年3月号

    執筆者:
    藤原 宇基  鈴木 隆世 
  • 202501

    『Q&A 管理職の労務』(金融財政事情研究会)

  • 202411

    藤原宇基弁護士と鈴木隆世弁護士が執筆する連載記事「人事労務担当者が知っておくべき法律」の第14回「PMI(Post Merger Integration)に関する法律」が月刊人事労務実務のQ&A2024年12月号に掲載されました。

  • 202409

    当事務所の弁護士が執筆した「2024年版 年間労働判例命令要旨集」が労務行政研究所から出版されました。

  • 202406

    藤原宇基弁護士と鈴木隆世弁護士が執筆する連載記事「人事労務担当者が知っておくべき法律」の第9回「従業員が事故を起こした場合の法律」が月刊人事労務実務のQ&A2024年7月号に掲載されました。

  • 202312

    藤原宇基弁護士と鈴木隆世弁護士が執筆する連載記事「人事労務担当者が知っておくべき法律」の第3回「企業秘密の保護に関係する法律」が月刊人事労務実務のQ&A2024年1月号に掲載されました。

  • 202309

    当事務所の弁護士が執筆した「2023年版 年間労働判例命令要旨集」が労務行政研究所から出版されました。

  • 202303

    【最高裁判所判例紹介】令和4年12月12日 最高裁判所第一小法廷判決 消費者契約法12条に基づく差止等請求事件

    最高裁は、賃貸住宅に係る賃料債務等の保証委託及び連帯保証に関する契約書中の、賃料債務等の連帯保証人は、賃借人が支払を怠った賃料等及び変動費の合計額が賃料3か月分以上に達したときは、無催告にて賃貸人と賃借人との間の賃貸借契約を解除することができる旨を定める条項、及び賃料債務等の連帯保証人は、賃借人が賃料等の支払を2か月以上怠り、連帯保証人が合理的な手段を尽くしても賃借人本人と連絡がとれない状況の下、電気・ガス・水道の利用状況や郵便物の状況等から当該賃貸住宅を相当期間利用していないものと認められ、かつ当該賃貸住宅を再び占有使用しない賃借人の意思が客観的に看取できる事情が存するときは、賃借人が明示的に異議を述べない限り、これをもって当該賃貸住宅の明渡しがあったものとみなすことができる旨を定める条項は、それぞれ消費者契約法10条に規定する消費者契約の条項に当たると判示した。

    執筆者:
    鈴木 隆世 
    監修者:
    青木 晋治 
  • 202301

    藤原宇基弁護士と鈴木隆世弁護士が執筆する連載記事「業種・職種別にみる多様な働き方に応じた労務管理相談」の第37回「医療業(1)」が月刊人事労務実務のQ&A2023年1月号に掲載されました。

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