原澤 翔多

原澤 翔多
HARASAWA Shota

役職
アソシエイト
弁護士会
第一東京弁護士会
メール
shota.harasawa@iwatagodo.com

略歴

1995年11月
東京都生
2014年3月
東京都立日比谷高等学校卒業
2018年3月
東京大学法学部卒業
2020年3月
東京大学法科大学院修了
2022年4月
最高裁判所司法研修所修了(74期)、弁護士登録
2022年5月
当事務所入所

主な著作・論文等

・2023年版 年間労働判例命令要旨集(共著 労務行政研究所 2023年)
・インサイダー取引規制における「行うことについての決定」該当性の判断枠組みの一考察(東京大学法科大学院ローレビュー第14巻 2019年)

論文・著書

  • 202412

    【最高裁判所判例】令和5年2月20日最高裁判所第三小法廷決定 貸金業法違反、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律違反被告事件

    「給料ファクタリング」と称する取引における金銭の交付が、貸金業法と出資法にいう「貸付け」に当たるか否かが論点となった事件について解説いたします。

    執筆者:
    原澤 翔多 
    監修者:
    青木 晋治 
  • 202403

    当事務所の弁護士が執筆した「ビジネスマッチングをめぐる法的諸論点と契約書作成上の留意点」が、金融法務事情2024年3月10日号に掲載されました。

  • 202309

    当事務所の弁護士が執筆した「2023年版 年間労働判例命令要旨集」が労務行政研究所から出版されました。

  • 202301

    【最高裁判所判例紹介】令和3年1月26日 最高裁判所第三小法廷判決 不当利得返還請求事件

    最高裁は、債権者が会社に金銭を貸し付けるに際し、社債の発行に仮託して、不当に高利を得る目的で当該会社に働きかけて社債を発行させるなど、社債の発行の目的、会社法676条各号に掲げる事項の内容、その決定の経緯等に照らし、当該社債の発行が利息制限法の規制を潜脱することを企図して行われたものと認められるなどの特段の事情がある場合を除き、社債には同法1条の規定は適用されないと判示した。

    執筆者:
    原澤 翔多 
    監修者:
    青木 晋治 

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