Consumer Law

消費者関連法

一般消費者向けに商品・サービス提供を行うにあたっては、消費者保護の観点から、企業間の取引にはない様々な法的規制が適用されます。B to Cビジネスを手掛ける企業においては、消費者契約法をはじめとする消費者関連法への的確な対応が求められ、対応を誤れば行政処分や損害賠償のリスクがあるほか、企業のレピュテーションにも大きな影響を及ぼす可能性があります。また、消費者関連法分野では近時重要な法改正が相次いでいることから、最新の動向を踏まえた対応をとる必要があります。
当事務所は、常に消費者関連法の動向をフォローし、B to Cビジネスを手掛ける多様なクライアントに対して、消費者関連法に関する平時の取組から行政対応、紛争対応まで、幅広いリーガル・サービスを提供しています。
  • 消費者契約法
  • 特定商取引法
  • 消費者訴訟
  • 景品表示法

消費者契約法

消費者契約法は、消費者と事業者との間で締結される全ての契約に適用されるため、B to Cビジネスへの影響が大きく、また、改正も頻繁に行われていることから、B to Cビジネスを手掛ける企業はこうした法改正や最新の裁判例の動向等も踏まえてビジネスに取り組むことが求められています。



当事務所では、常にこれらの動向等をフォローしており、B to Cビジネスを手掛ける多様なクライアントに対し、利用規約等の作成・改訂や消費者契約法に関する紛争についてのリーガル・アドバイスを提供しています。

特定商取引法

特定商取引を行う企業は、特定商取引法の定めるルールに違反した場合には行政処分を受けるおそれもあるため、当事務所では、平時におけるルール遵守の取組みから不適切事案発生時の行政当局への報告・相談等の当局対応まで一貫してリーガル・アドバイスを提供しています。

消費者訴訟

多数の消費者が、企業の提供した商品・サービスについて同様の被害を訴えるケースでは、弁護団が結成される等して集団訴訟に発展することがあります。集団訴訟は、個別の当事者ごとに資産状態や要望が異なる一方で、他の当事者との間の事件に及ぼす影響等も考慮して個別の対応を検討する必要がある等、通常の訴訟には見られない難しさがあります。



また、訴訟係属中も消費者集団が企業への抗議活動等を行う場合には、そうした活動が違法行為に発展し、企業の正当な事業活動が妨害を受けることのないよう注意する必要がある一方で、企業側の対応によっては企業自身のレピュテーションを毀損するおそれもあるため、訴訟の内外を問わず難しい対応を迫られます。



加えて、(特定)適格消費者団体による共通義務確認の訴えや差止請求訴訟への対応が必要となることもあります。



当事務所は、消費者訴訟においてクライアントを代理して勝訴判決を得る等、係る訴訟対応について豊富な実績を有するとともに、適切な広報対応やマスコミ対応のアドバイスを行う等、訴訟の内外にわたりクライアント企業を支援しています。

景品表示法

企業は、不当な表示や過大な景品類の提供を行った場合、行政当局から調査を受け、措置命令や課徴金納付命令を受けるおそれがあるだけでなく、損害の回復を求める消費者との間で紛争を生じるおそれがあります。また、課徴金納付命令を受け得る事案では自主申告や返金措置を行うことで課徴金額の減額を図ることが可能ですが、いずれの対応においても行政当局との折衝が必要であり、実務を熟知した専門家の関与が不可欠です。



当事務所では、平時から、行政当局の動向やレピュテーションリスクの観点等も踏まえつつ、クライアントの広告・宣伝活動について助言するとともに、行政当局対応に豊富な経験を有する弁護士が不適切事案発生時の行政当局への報告・相談等の当局対応まで一貫して助言しています。

文・著書

  • 202501

    岡村優弁護士が執筆した「東京都、「カスタマー・ハラスメントの防止に関する指針(ガイドライン)」を策定」と題する解説が、商事法務ポータルサイトに掲載されました。

  • 202410

    西野雅人弁護士が執筆した「消費者庁、「No.1表示に関する実態調査報告書」の公表――強調表示に関する実態調査を実施、景品表示法上の考え方を示す」と題する解説が、商事法務ポータルサイトに掲載されました。

  • 202406

    塩島なつ美弁護士による「消費者庁、医療法人社団祐真会に対する景品表示法に基づく措置命令――ステルスマーケティング規制に基づく初の事例」と題する解説が、商事法務ポータルサイトに掲載されました。

  • 202405

    岡村優弁護士による「消費者庁、景品表示法による確約手続関係」と題する解説が、商事法務ポータルサイトに掲載されました。

  • 202404

    当事務所の弁護士が信販会社側代理人として関与した東京高判令和5年9月28日(ゴルフ関連ソフトの個別信用購入あっせんに係る立替払契約についての割販法に基づく解除、取消し、抗弁の接続、信義則上の支払拒絶、各種無効原因の主張等をいずれも排斥し、信販会社の立替金請求等を認容した東京地判令和4年7月13日を維持)の評釈記事が、金融・商事判例1689号に掲載されました。

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