業務内容

消費者関連法

消費者関連法に関連する論文・著書

  • 2024.04

    当事務所の弁護士が信販会社側代理人として関与した東京高判令和5年9月28日(ゴルフ関連ソフトの個別信用購入あっせんに係る立替払契約についての割販法に基づく解除、取消し、抗弁の接続、信義則上の支払拒絶、各種無効原因の主張等をいずれも排斥し、信販会社の立替金請求等を認容した東京地判令和4年7月13日を維持)の評釈記事が、金融・商事判例1689号に掲載されました。

  • 2023.06

    伊東夏帆弁護士による「消費者庁、「令和4年度における景品表示法の運用状況及び表示等の適正化への取組」公表」と題する解説が、商事法務ポータルサイトに掲載されました。

  • 2023.04

    丸山真司弁護士による「景品表示法改正法案が衆議院本会議にて可決(2023年4月13日)」と題する解説が、商事法務ポータルサイトに掲載されました。

  • 2023.03

    【最高裁判所判例紹介】令和4年12月12日 最高裁判所第一小法廷判決 消費者契約法12条に基づく差止等請求事件

    最高裁は、賃貸住宅に係る賃料債務等の保証委託及び連帯保証に関する契約書中の、賃料債務等の連帯保証人は、賃借人が支払を怠った賃料等及び変動費の合計額が賃料3か月分以上に達したときは、無催告にて賃貸人と賃借人との間の賃貸借契約を解除することができる旨を定める条項、及び賃料債務等の連帯保証人は、賃借人が賃料等の支払を2か月以上怠り、連帯保証人が合理的な手段を尽くしても賃借人本人と連絡がとれない状況の下、電気・ガス・水道の利用状況や郵便物の状況等から当該賃貸住宅を相当期間利用していないものと認められ、かつ当該賃貸住宅を再び占有使用しない賃借人の意思が客観的に看取できる事情が存するときは、賃借人が明示的に異議を述べない限り、これをもって当該賃貸住宅の明渡しがあったものとみなすことができる旨を定める条項は、それぞれ消費者契約法10条に規定する消費者契約の条項に当たると判示した。

    執筆者:
    鈴木 隆世 
    監修者:
    青木 晋治 
  • 2023.03

    佐々木智生弁護士による「消費者庁、コンサートの提供事業者3社に対する景品表示法に基づく措置命令」と題する解説が、商事法務ポータルサイトに掲載されました。

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