
略歴
- 1994年9月
- 長野県生
- 2013年3月
- 長野県長野高等学校卒業
- 2017年3月
- 中央大学法学部卒業
- 2019年3月
- 一橋大学法科大学院修了
- 2022年4月
- 最高裁判所司法研修所修了(74期)、弁護士登録
- 2022年5月
- 当事務所入所
主な著作・論文等
・Q&A 管理職の労務(共著 金融財政事情研究会 2025年)
・2023年版 年間労働判例命令要旨集(共著 労務行政研究所 2023年)
論文・著書
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202501
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202309
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202308
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202212
【最高裁判所判例紹介】令和4年3月8日 最高裁判所第三小法廷判決 措置命令処分取消請求事件
最高裁は、不当景品類及び不当表示防止法(以下「法」という。)7条2項は、事業者がした自己の供給する商品等の品質等を示す表示について、当該表示のとおり品質等が実際の商品等には備わっていないなど優良誤認表示の要件を満たすことが明らかでないとしても、所定の場合に優良誤認表示とみなして直ちに措置命令をすることができるとすることで、事業者との商品等の取引について自主的かつ合理的な選択を阻害されないという一般消費者の利益をより迅速に保護することを目的とするものであり、公共の福祉に合致することは明らかであり、法7条2項は憲法21条1項、22条1項に違反しないと判示した。
- 執筆者:
- 上平 達郎
- 監修者:
- 泉 篤志
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