弁護士等紹介

三浦 貴史

三浦 貴史MIURA Takashi

役職
アソシエイト
電話番号
03-3214-6030
メール
takashi.miura@iwatagodo.com

略歴

1991年7月
東京都生
2010年3月
私立武蔵高等学校卒業
2014年3月
東京大学法学部卒業
2016年3月
東京大学法科大学院修了
2017年12月
最高裁判所司法研修所修了 (70期)、弁護士登録
2017年12月
当事務所入所

主な事件・案件・業務

・訴訟・紛争解決(企業間紛争、金融関連紛争、債権回収、発信者情報開示、各種執行・保全事件等)
・会社法、銀行法、金融商品取引法、個人情報保護法、独占禁止法その他業法等に関する法的アドバイス
・金融関連分野(銀行取引、ファイナンス等)に関する法的アドバイス
・各種M&A取引(法務デューデリジェンス、各種契約へのアドバイス等)
・株主総会指導
・危機管理・不祥事対応
・FinTech分野
・債権法改正対応(各種相談やひな形の改訂等)
・民事信託(家族信託)
・その他企業からの法律相談への対応等(ジェネラルコーポレート業務)

抱負

クライアントの皆様に信頼していただける弁護士になるべく、法曹を志した当時の初心を忘れずに、日々努力を積み重ねて参ります。

主な著作・論文等

・新民法と会社法実務(共著 資料版商事法務433号(2020年4月号)2020年)
・株主総会・取締役会等の議事録作成の実務(共著 SMBC経営懇話会 2019年)

論文・著書

  • 2020.08
    商事法務ポータル

    三浦貴史弁護士による「金融審議会「市場ワーキング・グループ」、顧客本位の業務運営等に関する検討結果を取りまとめた報告書を公表」と題する解説が、商事法務ポータルサイトに掲載されました。

  • 2020.07
    最高裁判所判例紹介

    【最高裁判所判例紹介】令和2年2月28日 最高裁判所第二小法廷判決 債務確認請求本訴、求償金請求反訴事件

    最高裁は、被用者が使用者の事業の執行について第三者に加えた損害を賠償した場合、被用者は損害の公平な分担という見地から相当と認められる額を使用者に求償することができる旨判示した。

    執筆者:
    三浦 貴史 
    監修者:
    泉 篤志 
  • 2020.04
    論文・著書

    伊藤広樹弁護士、山田康平弁護士、三浦貴史弁護士、深津春乃弁護士が執筆した「新民法と会社法実務」が、資料版商事法務433号(2020年4月号)に掲載されました。

  • 2020.04
    商事法務ポータル

    三浦貴史弁護士による「経産省、中小企業におけるM&Aの更なる促進のための「中小M&Aガイドライン」を策定」と題する解説が、商事法務ポータルサイトに掲載されました。

  • 2019.11
    商事法務ポータル

    三浦貴史弁護士による「証券監視委、石垣食品株式外1銘柄に係る相場操縦に対する課徴金納付命令の勧告」と題する解説が、商事法務ポータルサイトに掲載されました。

  • 2019.07
    商事法務ポータル

    三浦貴史弁護士による「公取委、独占禁止法に関する相談事例集(平成30年度)」と題する解説が、商事法務ポータルサイトに掲載されました。

  • 2019.03
    論文・著書

    田子真也弁護士、永口学弁護士、中村紗絵子弁護士、佐々木智生弁護士、三浦貴史弁護士、深津春乃弁護士が執筆した「株主総会・取締役会等の議事録作成の実務」が、SMBC経営懇話会から発刊されました。

  • 2019.02
    商事法務ポータル

    三浦貴史弁護士による「公取委、株式会社イトーヨーカ堂に対する勧告」と題する解説が、商事法務ポータルサイトに掲載されました。

  • 2019.01
    最高裁判所判例紹介

    【最高裁判所判例紹介】平成30年9月27日 第一小法廷判決 保険金請求事件

    最高裁は、①交通事故の被害者が労災保険法に基づく給付を受けてもなお塡補されない損害について
    自賠法16条1項に基づく請求権を行使する場合は、他方で労災保険法12条の4第1項により国に移転した
    上記請求権が行使され、被害者の上記請求権の額と国に移転した上記請求権の額の合計額が自賠責保険の
    保険金額を超えるときであっても、被害者は、国に優先して自賠責保険の保険会社から上記保険金額の限度で
    損害賠償額の支払を受けることができる、
    ②自賠法16条の9第1項にいう「当該請求に係る自動車の運行による事故及び当該損害賠償額の確認をする
    ために必要な期間」とは、保険会社において、被害者の損害賠償額の支払請求に係る事故及び当該損害賠償額の
    確認に要する調査をするために必要とされる合理的な期間をいい、その期間については、事故又は損害賠償額に
    関して保険会社が取得した資料の内容及びその取得時期に損害賠償額についての争いの有無及びその内容、
    被害者と保険会社との間の交渉経過等の個々の事案における具体的事情を考慮して判断すべきである旨判示した。

    執筆者:
    三浦 貴史 
    監修者:
    上田 淳史 
  • 2018.05
    最高裁判所判例紹介

    【最高裁判所判例紹介】平成30年2月15日 第一小法廷判決 損害賠償請求事件

    最高裁は、自社及び子会社でグループ会社を構成する会社が、当該グループ会社の事業場内で就労する者についての法令遵守のための相談窓口制度を整備していたとの事実関係の下、当該会社と労働契約関係にはない子会社の労働者が就労に関連して受けた法令違反行為に関する相談への対応について、自社に信義則上の義務違反があったものとすることはできない旨判示した。

    執筆者:
    三浦 貴史 
    監修者:
    上田 淳史 

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