
略歴
- 1991年7月
- 東京都生
- 2010年3月
- 私立武蔵高等学校卒業
- 2014年3月
- 東京大学法学部卒業
- 2016年3月
- 東京大学法科大学院修了
- 2017年12月
- 最高裁判所司法研修所修了 (70期)、弁護士登録
- 2017年12月
- 当事務所入所
主な事件・案件・業務
・訴訟・紛争解決(企業間紛争、金融関連紛争、債権回収、発信者情報開示、各種執行・保全事件等)
・会社法、銀行法、金融商品取引法、個人情報保護法、独占禁止法その他業法等に関する法的アドバイス
・金融関連分野(銀行取引、ファイナンス等)に関する法的アドバイス
・各種M&A取引(法務デューデリジェンス、各種契約へのアドバイス等)
・株主総会指導
・危機管理・不祥事対応
・FinTech分野
・債権法改正対応(各種相談やひな形の改訂等)
・民事信託(家族信託)
・その他企業からの法律相談への対応等(ジェネラルコーポレート業務)
抱負
クライアントの皆様に信頼していただける弁護士になるべく、法曹を志した当時の初心を忘れずに、日々努力を積み重ねて参ります。
主な著作・論文等
・新民法と会社法実務(共著 資料版商事法務433号(2020年4月号)2020年)
・株主総会・取締役会等の議事録作成の実務(共著 SMBC経営懇話会 2019年)
論文・著書
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2020.08商事法務ポータル
三浦貴史弁護士による「金融審議会「市場ワーキング・グループ」、顧客本位の業務運営等に関する検討結果を取りまとめた報告書を公表」と題する解説が、商事法務ポータルサイトに掲載されました。
- 執筆者:
- 三浦 貴史
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2020.07
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2020.04
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2020.04商事法務ポータル
三浦貴史弁護士による「経産省、中小企業におけるM&Aの更なる促進のための「中小M&Aガイドライン」を策定」と題する解説が、商事法務ポータルサイトに掲載されました。
- 執筆者:
- 三浦 貴史
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2019.11
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2019.07
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2019.03
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2019.02
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2019.01最高裁判所判例紹介
【最高裁判所判例紹介】平成30年9月27日 第一小法廷判決 保険金請求事件
最高裁は、①交通事故の被害者が労災保険法に基づく給付を受けてもなお塡補されない損害について
自賠法16条1項に基づく請求権を行使する場合は、他方で労災保険法12条の4第1項により国に移転した
上記請求権が行使され、被害者の上記請求権の額と国に移転した上記請求権の額の合計額が自賠責保険の
保険金額を超えるときであっても、被害者は、国に優先して自賠責保険の保険会社から上記保険金額の限度で
損害賠償額の支払を受けることができる、
②自賠法16条の9第1項にいう「当該請求に係る自動車の運行による事故及び当該損害賠償額の確認をする
ために必要な期間」とは、保険会社において、被害者の損害賠償額の支払請求に係る事故及び当該損害賠償額の
確認に要する調査をするために必要とされる合理的な期間をいい、その期間については、事故又は損害賠償額に
関して保険会社が取得した資料の内容及びその取得時期に損害賠償額についての争いの有無及びその内容、
被害者と保険会社との間の交渉経過等の個々の事案における具体的事情を考慮して判断すべきである旨判示した。- 執筆者:
- 三浦 貴史
- 監修者:
- 上田 淳史
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2018.05
お知らせ
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2017.12