略歴
- 1996年7月
- 長野県生
- 2015年3月
- 長野県長野高等学校卒業
- 2020年3月
- 慶應義塾大学法学部卒業
- 2022年3月
- 一橋大学法科大学院修了
- 2023年12月
- 最高裁判所司法研修所修了(76期)、弁護士登録
- 2023年12月
- 当事務所入所
抱負
クライアントの皆様との信頼関係を大切に、1つ1つの仕事を着実かつ誠実に遂行します。
日日に新たなりの精神で精進して参ります。
所属
第一東京弁護士会
主な著作・論文等
・2024年版 年間労働判例命令要旨集(共著 労務行政研究所 2024年)
論文・著書
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2024.09
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2024.06最高裁判所判例紹介
【裁判例紹介】令和5年(行ウ)第5001号 出願許可処分取消請求事件
東京地方裁判所は、知的財産基本法2条1項によれば、「発明」とは、人間の創造的活動により生み出されるものの例示として定義されていることからすると、自然人により生み出されるものと規定していると解するのが相当である。そして、特許法29条1項にいう「発明をした者」は、特許を受ける権利の帰属主体にはなり得ないAIではなく、自然人をいうものと解するのが相当である。AI発明に係る制度設計は、国民的議論による民主主義的なプロセスに委ねることとし、相応しい解決の在り方とみるのが相当である。グローバルな観点からみても、各国の特許法にいう「発明者」に直ちにAIが含まれると解するに慎重な国が多いことは明らかである。これらの事情を総合考慮すれば、特許法に規定する「発明をした者」は、自然人に限られるものと解するのが相当であると判示した。
- 執筆者:
- 前沢 匡紀
- 監修者:
- 青木 晋治
お知らせ
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2023.12