営業秘密・不正競争
技術開発で得られる研究成果は、特許法上の「発明」に該当するとともに、不正競争防止法の「技術上の情報」にも該当します。企業における知的財産実務においては、度々、研究成果について、「発明」として出願公開されることを前提とする特許法に基づく保護を志向するか、それとも「営業秘密」として秘匿し不正競争防止法や契約に基づく保護を志向するか、という判断に迫られます。
当事務所では、上記保護方法の仕分けに加え、各種の保護要件に適合させるために採るべき秘密管理措置等についてのアドバイスを提供しています。営業秘密の漏えいやそのおそれが発生した場合の警告・交渉・訴訟にも豊富な経験に基づくアドバイスや代理が可能です。