業務内容

渉外

係争案件

渉外分野における係争案件の代表例として、国際仲裁や、海外裁判所における訴訟、紛争に至っている場合の和解交渉の代理等が挙げられます。このうち国際仲裁・和解交渉の代理については当事務所単独で代理する場合もあれば、海外法律事務所と協働する場合もあります。他方で、海外裁判所における訴訟については、海外法律事務所との協働が必須となります。その際の日本法弁護士の役割は主としてコーディネーション業務、及び、海外法弁護士の稼働の管理・監督となりますが、特に複雑な係争において、日本における訴訟と海外における訴訟が並行する場合には、相互の手続における主張内容や提出する証拠が矛盾しないように弁護士間で調整する必要があります。


また、潜在的な係争案件としては、未だに具体的な係争には至っていないものの、存続している契約の解釈、契約の更新・変更・終了などを巡って当事者の見解の相違が顕在化しつつあるような場合に、当該契約の解釈や、今後の交渉の方針等について助言する事案が典型的です。特に、近年は、ASEANを含めたアジア法域での国際紛争解決地として、シンガポールの重要性が増しているところ、当事務所は、シンガポール国際仲裁センター(SIAC)での勤務経験を有する弁護士が在籍しているほか、現地法律事務所と協働して対応した実績を豊富に有しており、可及的速やかに国際的紛争を解決するための経験・ノウハウを蓄積しています。

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