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国際倒産案件・国際家事事件

国際倒産案件は、(ア)破産者が国外居住で、日本国内に財産が所在する場合に日本国内における財産保全や執行の観点から助言を行う場合、(イ))破産者が日本国内居住で、日本国外に財産が所在する場合に海外法律事務所と協働して財産保全・執行に当たる場合、(ウ)両者の混合事案に大別されます。また、国際家事事件は、関係者の一部の国籍又は居住地が日本以外である場合に、海外の当局ないし裁判所での手続が関連する場合があります。

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