業務内容

危機管理

会計不正

上場企業やそのグループ会社等において不適切な会計処理が行われ、有価証券報告書等の開示書類における重要な虚偽記載の存在が疑われる事象が生じた場合、上場企業等は、事実関係を速やかに調査し、その影響額を確定することにより、金融商品取引法が定める期限までに開示書類を提出しなければなりません。また、IPOを目指す企業が監査法人の監査を受けている場合も、上場企業等に準じ、調査や影響額の確定を行うことになります。


当事務所は、証券取引等監視委員会等の勤務経験者や公認会計士の有資格者を含め、会計不正について豊富な知識と経験を有する弁護士を多数擁しており、企業等の会計不正事案においては、これらの弁護士が中心となって、顧問弁護士又は独立した第三者委員会等の立場から、初動対応から事実関係の調査、原因分析に基づく再発防止策策定の支援等のみならず、証券取引所、証券取引等監視委員会等の当局対応や監査法人とのコミュニケーションのサポート、株主等のステークホルダーに向けた開示や説明のサポートまで、会計不正に対する全面的なリーガル・サービスを提供しています。

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