プロバイダ責任制限法・発信者情報開示
インターネットの普及に伴い、インターネット上の掲示板やSNS等で他人の名誉やプライバシーを侵害する情報の発信がなされるリスクが拡大しています。インターネットでは、一旦情報が発信されると、他者の投稿に引用される等して情報が拡散し、被害が拡大・深刻化するおそれがある一方、インターネット上の表現の大半は匿名でなされており、その発信者を特定するためには、プロバイダ責任制限法(特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律)に基づく法的手続を踏むことが必要となります。
当事務所では大手インターネットサービスプロバイダの法律顧問として、これまで数多くの発信者情報開示請求等に係る訴訟・非訟事件や法的手続外での対応につき、代理・助言をして参りました。 またこのような経験も踏まえ、クライアントやその役職員がインターネット上で名誉毀損等の被害に遭った際の、記事の削除や発信者情報開示等に関する、コンテンツプロバイダへの請求や訴訟・非訟等の法的手続での代理、発信者に対する民事・刑事での責任追及等、あるいは、プロバイダから発信者情報開示に係る意見照会を求められた際の対応等に関しても、一貫してリーガル・サービスを提供しています。