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Web3

「Web3」は、イーサリアムの共同設立者であるギャビン・ウッド氏が2014年に提唱した、ブロックチェーンに基づく分散型インターネットエコシステムを指す概念です。メガテック企業による中央集権的なインターネットから解放され、個人がより主体的にデータ・資産の管理を行うことができる世界を実現するものとして注目を集めており、わが国でも政府・大企業・スタートアップ企業を含め幅広く研究や実践が進められています。


上場企業や大企業等でWeb3領域の事業を行う場合、例えば、株式による資金調達と暗号資産による資金調達との法的性質の違い、株主による意思決定とガバナンストークンによる意思決定が抵触する場合の法的整理の他、金融規制を含めた各種法規制をどのように遵守するかといった、多岐にわたる法的問題に対処していく必要があります。


当事務所は、長年にわたり多くの金融機関にリーガル・アドバイスを提供してきた経験を有することに加え、Web3専門企業で勤務経験のある弁護士を中心としたスタディグループを立ち上げて最新動向を常に追跡し、知見を蓄積しています。デジタルアセットの所有権や取引に関する法的問題(賭博罪該当性等)、スマートコントラクトの法的取扱い、プライバシーとセキュリティの問題、ルールメイキング等、複雑で多岐にわたる法的問題に対し、意見書の作成や当局対応、個別のサービスに係る利用規約の作成等、クライアントのニーズに合わせて幅広く支援いたします。


Web3を巡る状況は日々変化していくため、新しい技術が生まれれば、新たな法的問題が生まれるといっても過言ではありません。当事務所は、Web3の地平を新たに切り開いていくクライアントの成功をサポートするために、最善のリーガル・サービスを提供して参ります。

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