プラザ合意(昭和60年、1985年)後の日本経済の急速なグローバル化の進展、バブル経済の崩壊及び金融の自由化は、当事務所の業務内容や体制も大きく変えることになりました。
例えば、商法(会社法)分野においては、従前より提供してきた多数の大手企業に対する経営上の法的助言、株主総会に関する助言・臨席などに止まらず、取締役の善管注意義務に関する助言をはじめとして広くコンプライアンス全般についての助言や規程作成等を行うことが多くなりました。さらに、企業の統合・再構築等の面では、合併、株式譲渡や営業譲渡による各種の大型のM&Aに関する助言と、デュー・ディリジェンス(買収監査)等の実務が増加しました。金融法分野においては、金融機関による新たなファイナンス手法、資産流動化、各種の新たな金融商品等が増えるにつれて、多様なリーガル・アドバイスの提供が拡大しました。
このため、提供する業務の拡大に伴い、当事務所の所属弁護士数も次第に増加しました。
バブル経済崩壊を端緒とする1990年代の金融危機においては、金融機関の破綻に伴う処理銀行の設立、破綻金融機関の事業・営業譲渡、その後の各種法的処理など深く関与しました。
また、大手金融機関の不良債権処理に関しては、裁判手続などを通じた債権の保全・回収にとどまらず、取引先の再建を巡って金融機関に対するリーガル・アドバイスを提供しました。なお、金融機関の適切な債権管理回収のため、平成11年(1999年)にいわゆるサービサー法が施行された後には、複数の弁護士が同法に基づきサービサー(債権管理回収会社)の取締役に就任し、その後も経営的観点も含めて債権回収政策全般への継続的関与も行っています。
そして、平成8年(1996年)には、旧丸ノ内ビルヂングの建替えに伴い、事務所は一時期、三菱ビルに移転しました。