GLOBAL PRACTICE

グローバル法務

ASEAN(東南アジア)デスク

当事務所では、2015年からシンガポールの最⼤⼿法律事務所に弁護⼠が継続して駐在するとともに、ASEAN全域(インドネシア、タイ、ベトナム、マレーシア、フィリピン、 カンボジア、ラオス、ミャンマー)の法律事務所との緊密な協力関係を構築しています。


また、当事務所内にASEAN(東南アジア)デスクを設置するとともに、シンガポール・インドネシア(ジャカルタ)・タイ(バンコク)・マレーシア(クアラルンプール)に弁護士が駐在しています。クライアントの皆様のASEAN各国での法務ニーズにより機動的にお応えすべく、各国の駐在弁護士を含む担当弁護士が案件に対応する体制を構築しており、ワンストップで質の高いリーガルサービスを効率的に提供しています。

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ュースレター

  • 202510

    タイ個人データ保護法制の執行状況及び特に留意すべき義務

    深津春乃弁護士が、9月よりタイ・バンコクのTilleke & Gibbins法律事務所での駐在を開始しました。今回はタイの個人データ保護法の概要を振り返るとともに、これまでの執行事例を紹介し、特に留意すべきPDPA上の義務について解説いたします。当事務所は所内にASEAN(東南アジア)デスクを設置し、各国の駐在弁護士を含む担当弁護士がASEANの各国案件に対応しております。タイをはじめ、ASEAN各国法に関する個別具体的な案件については、当事務所の弁護士にご相談ください。

    執筆者:
    深津 春乃 
  • 202508

    インドネシア 現地法人との契約締結における留意点

    金木伸行弁護士が、7月よりインドネシア・ジャカルタのMakarim & Taira S.法律事務所(マカリム法律事務所)での駐在を開始いたしました。今回は当事務所とマカリム法律事務所の共同執筆で、インドネシア現地法人との契約で問題となる言語法(インドネシア語版の契約書作成義務)、準拠法・紛争解決機関の選択、契約解除条項その他の留意点に関する記事をお届けいたします。当事務所は所内にASEAN(東南アジア)デスクを設置し、各国の駐在弁護士を含む担当弁護士がASEANの各国案件に対応しております。インドネシアをはじめ、ASEAN各国法に関する個別具体的な案件については、当事務所の弁護士にご相談ください。

    執筆者:
    松田 章良  別府 文弥  金木 伸行 
  • 202506

    マレーシア改正個人情報保護法の施行に伴うガイドラインの制定

    マレーシアでは、改正個人情報保護(Personal Data Protection (Amendment) Bill 2024)が段階的に施行されています。2025年2月25日付でデータ保護責任(DPO)の選任に関するガイドライン及びデータ侵害通知に関するガイドラインが、同年4月29日付で越境移転に関するガイドラインがそれぞれ公表されましたので、各ガイドラインの概要についてご説明いたします。

    執筆者:
    松田 章良  別府 文弥  池田 美奈子  豊田 康興 
  • 202410

    第2回 ASEAN法務セミナー「日本・東南アジアM&A最新動向」

    本年10月22日、当事務所は、協⼒関係にあるシンガポールのデゥリュー・アンド・ネピア法律事務所(Drew & Napier LLC)、及び、同事務所を中⼼とする ASEAN 地域の法律事務所のネットワークである Drew Network Asia(DNA)の各加盟事務所と共同で、⽇本・東南アジアにおけるM&Aに関するセミナーを開催いたしました。その内容をご紹介いたします。

    執筆者:
    伊藤 広樹  松田 章良  別府 文弥  山田 康平 
  • 202408

    マレーシア個人情報保護法改正について

    マレーシアでは、本年7月31日、個人情報保護法の改正案が連邦議会で可決されました。本改正法の施行に伴い、マレーシアの個人情報保護規制が大きくアップデートされることから、本改正法の概要を解説いたします。

    執筆者:
    松田 章良  別府 文弥  豊田 康興 
  • 202406

    シンガポール セキュリティ・トークンに関する法制

    役職・職位の低下としての降格について問題となった近時の裁判例をご紹介します。

    執筆者:
    別府 文弥  金木 伸行 
  • 202404

    シンガポール・改正決済サービス法の施行について

    2024年4月4日、シンガポールの決済サービス法の改正法が施行されました。シンガポールの決済サービス法の内容を概観した上で、今般施行された改正法のポイントをご紹介いたします。

    執筆者:
    松田 章良  山田 康平  安西 一途 
  • 202402

    シンガポール・サイバーセキュリティ法の改正案について

    シンガポールのサイバーセキュリティ庁は、2023年12月15日、サイバーセキュリティ法の改正案を公表し、併せてパブリック・コンサルテーションを開始しました。シンガポールのサイバーセキュリティ法の内容を概観した上で、今般公表された改正案のポイントをご紹介いたします。

    執筆者:
    松田 章良  山田 康平  松田 大樹 
  • 202312

    アジア諸国の個人情報保護法制の現状

    近年、アジア諸国でも、欧州における実務を後追いする形で個人情報の保護規制の導入及び強化が急速に進展しています。特に、本年は個人情報保護に係る包括的な法令の制定が相次いでいることから、最新の動向について解説いたします。

    執筆者:
    松田 章良  山田 康平  安西 一途 
  • 202310

    インドネシアにおける電子商取引規制

    2023年9月25日、インドネシアにおける電子商取引に関して、商業大臣規定2023年第31号が公布され、翌26日に施行されました。本規定により、インドネシア国内の零細・中小企業の利益保護を目的として、国外の電子商取引事業者の参入を制限する新たな規制が導入されていますので、本規定の概要等をご紹介いたします。

    執筆者:
    松田 章良  山田 康平  伊東 夏帆 

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文・著書

  • 202102

    松田章良弁護士による「ASEAN実務~シンガポール:「違約金」条項に係る最新判例の解説~」と題する解説が、Lexologyに掲載されました。

    執筆者:
    松田 章良 
  • 202002

    上西拓也弁護士による「シンガポール「国際仲裁法」改正:仲裁ハブ強化の姿勢鮮明に」と題する解説が、Lexologyに掲載されました。

    執筆者:
    上西 拓也 
  • 201810

    日本機械輸出組合の会報「JMCジャーナル」2018年10月号にて、松田章良弁護士執筆の解説記事「シンガポールを中心としたアジア諸国の個人情報保護法制の現状」が掲載されました。

  • 201505

    Rajah&TannLLP.バンコクオフィスへ出向中の丸山真司弁護士のインタビュー記事「欧米ではなくアジアを目指す〜まだ数少ない東南アジアの日本人弁護士のひとりとして」がABROADERS INTERVIEW に、「弁護士としてアジアの日系企業の利益を守る」が『世界を動かすアブローダーズ』に掲載されました。

    インタビュー:
    丸山 真司 

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演・セミナー

  • 202507

    「ASIA DATA LAW EXCHANGE - Global Privacy Management: Perspectives Across Asia -」

  • 202407

    松田章良弁護士が、Drew Network Asia主催の「AI、データ利用とサイバーセキュリティ:アジアの動向」と題するシンポジウムにおいて、「AIの活用 ~企業がAIソリューションを複数の法域にまたがって展開する際に留意すべき事項」のパネルディスカッションに登壇しました。

  • 202404

    【当事務所主催セミナー】当事務所と協力関係にあるシンガポールのデゥリュー・アンド・ネピア法律事務所(Drew & Napier LLC)、及び、同事務所を中心とするASEAN地域の法律事務所のネットワークであるDrew Network Asia(DNA)の各加盟事務所(シンガポール、マレーシア、インドネシア、フィリピン、タイ及びベトナム)と共同で、「ASEAN 法務セミナー ~投資の際の留意点と法改正の最新動向~」と題するセミナーを行いました。多数のご来場をいただき、誠にありがとうございました。

  • 202403

    【当事務所主催セミナー】「実務への影響は? 契約書はどう変わる? 4月発効!調停に関するシンガポール条約セミナー」 と題する公開オンラインセミナーを行いました。

  • 202305

    松田章良弁護士、山田康平弁護士が、WTW(ウイリスタワーズワトソン)主催のセミナーにおいて『シンガポール・アセアン諸国における役員の責務―シンガポールの法制度の概要とケーススタディ』と題する講演を行いました。

    講演者: 松田 章良  山田 康平 

  • 201911

    松田章良弁護士が、当事務所セミナールームにおいて、シンガポールの著名な法律事務所であるDrew & Napier法律事務所との共催により、「Current Issues in Cross-Border Transactions: Pointers & Pitfalls」と題する講演を行い、同事務所のMahesh Rai弁護士と共に講師を務めました。多数のご来場をいただき、誠にありがとうございました。

    講演者: 松田 章良 

  • 201807

    松田章良弁護士が、シンガポールのDrew & Napier LLCにおいて、慶応義塾大学の新保史生教授をゲストスピーカーとしてお招きした「The Evolution of Artificial Intelligence - Significance and Legal Implications」と題する講演にて、パネリストを務めました。

    講演者: 松田 章良 

  • 201806

    松田章良弁護士が、日本機械輸出組合において、「シンガポールを中心としたアジア諸国の個人情報保護法制の現状」と題する講演を行いました。

    講演者: 松田 章良 

  • 201710

    松田章良弁護士が、金融財務研究会本社セミナールームにおいて、「アジア・ビジネスにおける個人情報保護と実務対応~日本の改正個人情報保護法・EU-GDPRの規制内容を踏まえつつ~」と題する講演を行いました。

  • 201706

    松田章良弁護士が、丸ビルホール&コンファレンススクエアにおいて、ミャンマーにおける著名な法律事務所であるケルビン・チア・ヤンゴン法律事務所の代表パートナーであるチア・スゥイー・ギム弁護士をお招きして、同事務所との共催により、「ミャンマー投資セミナー」と題する講演を行いました。多数のご来場をいただき、誠にありがとうございました。

  • 201702

    松田章良弁護士が、JP TOWER Hall & Conference カンファレンスルーム(KITTE4階)において、シンガポールの著名な法律事務所であるDrew & Napier法律事務所との共催により、またウィルマーヘイル法律事務所ブリュッセルオフィスより杉本武重弁護士をゲストスピーカーとしてお招きして、「グローバル個人情報保護セミナー~EU・日本・シンガポールにおける実務対応~」と題する講演を行いました。多数のご来場をいただき、誠にありがとうございました。

  • 201610

    松田章良弁護士が、ステーションコンファレンス東京において、シンガポールの著名な法律事務所であるDREW & NAPIER法律事務所、及びASEAN地域全域に展開する著名な法律事務所であるZICO Lawとの共催により、「Doing Business in ASEAN」と題する講演を行いました。多数のご来場をいただき、誠にありがとうございました。

  • 201608

    松田章良弁護士が、当事務所セミナールームにおいて、シンガポールの著名な法律事務所であるDrew & Napier法律事務所との共催により、「シンガポールの民事訴訟制度の概要及びケーススタディ」と題する講演を行い、同事務所のパートナー弁護士であるWendell Wong弁護士と共に講師を務めました。多数のご来場をいただき、誠にありがとうございました。

  • 201604

    松田章良弁護士が、マレーシアのクアラルンプールにて行われたZICO Law 及びFreshfields Bruckhaus Deringerの共催による「ASEAN Insiders Roundtable Competition Law」において、パネリスト及びスピーカーを務めました。

  • 201311

    シンガポール国際仲裁センター(SIAC)のCEO Lim Seok Hui氏とJulia Ji-Yeon Yu氏をお招きし、シンガポールにおける国際仲裁についてのセミナーを、当事務所のセミナールームにて開催しました。

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知らせ

  • 202509

    深津春乃弁護士が米国での留学を終えて、タイ・バンコクのTilleke & Gibbins Bangkok Officeでの勤務を開始いたします。

    岩田合同法律事務所は、所属弁護士が駐在するTilleke & Gibbins Bangkok Office、シンガポールのDrew & Napier法律事務所、インドネシア・ジャカルタのMakarim & Taira S.法律事務所を始め、ASEAN諸国の現地法律事務所との協力関係を一層強化し、日本のクライアントの皆様に対して、広範なリーガル・サービスをワンストップで提供して参ります。

  • 202507

    金木伸行弁護士が、7月からインドネシア・ジャカルタのMakarim & Taira S.法律事務所での勤務を開始いたします。

    岩田合同法律事務所は、所属弁護士が駐在するMakarim & Taira S.法律事務所、シンガポールのDrew & Napier法律事務所を始め、ASEAN諸国の現地法律事務所との協力関係を一層強化し、日本のクライアントの皆様に対して、広範なリーガル・サービスをワンストップで提供して参ります。

  • 202501

    2025年1月、ASEAN デスクを開設いたしました。

    当事務所は本年1月、ASEAN諸国にてビジネスを展開されるクライアントの皆様へのリーガルサービスをより機動的かつ充実した態勢で提供できるよう、新たにASEAN デスクを開設いたしました。 各国の駐在弁護士を含む担当弁護士が案件に対応することにより、クライアントの皆様のASEAN各国での法務ニーズにより機動的にお応えできる体制を強化して参ります。
    デスク代表弁護士 松田章良 別府文弥

  • 202404

    別府文弥弁護士が当事務所に復帰し、4月からDrew & Napier LLC シンガポールオフィスでの勤務を開始いたします。

    岩田合同法律事務所は、シンガポールの最大手法律事務所(Drew & Napier LLC)及び同事務所が形成するネットワークであるDrew Network Asiaの加盟事務所を含むASEAN諸国の現地法律事務所との協力関係を一層強化し、日本のクライアントの皆様に対して、広範なリーガル・サービスをワンストップで提供して参ります。

  • 202301

    スペシャルカウンセルの野口元郎弁護士のカンボジア特別法廷に関するインタビュー記事が、2022年12月31日付け毎日新聞に掲載されました。

  • 202209

    スペシャルカウンセルの野口元郎弁護士のカンボジア特別法廷に関するインタビュー記事「残虐行為は法の裁きから逃れられない 実例を示した意義大きい」が、2022年9月22日に朝日新聞デジタルに掲載されました。

  • 202112

    2021年12月1日付、日本経済新聞朝刊14面「原料の産地追跡可能なタイヤ 伊藤忠、英で発売」と題する記事が掲載されました。

    当事務所のLandry Guesdon弁護士がアドバイザーの一人となっている伊藤忠商事株式会社が手掛ける、インドネシア天然ゴム加工大手であるPT. Aneka Bumi Pratama、欧州最大級のタイヤ卸・小売事業会社をもつEUROPEAN TYRE ENTERPRISE LIMITEDのバリューチェーンを活用し、世界初ブロックチェーンを活用した天然ゴムのトレーサビリティ、サステナビリティの実現を目指す取組「PROJECT TREE」の商用展開の開始に関する記事が、2021年12月1日付、日本経済新聞朝刊14面(「原料の産地追跡可能なタイヤ 伊藤忠、英で発売」)に掲載されました。

  • 201801

    松田章良弁護士が執筆した"ASEAN 競争法実務最新動向~シンガポールで 3 件目の国際カルテル摘発:過去最高額の制裁金~ "がLexologyに掲載されました。

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PRACTICE AREAS

グローバル法務 業務内容

  • 国際取引・M&A
  • 係争案件
  • 当局対応・不正調査事案等
  • 国際倒産案件・国際家事事件

国際取引・M&A

当事務所では、コーポレートM&A案件(海外の会社(グループ)の買収又は資本参加案件、海外子会社の売却案件、海外子会社の設立・事業展開、JVの組成等)、ファイナンス取引案件(海外発電事業海外における航空機・船舶等のリース事業、海外における不動産ファイナンス事業、海外ファンドの組成等)、情報・テクノロジー案件(特に、新規事業に係る案件で、クロスボーダー案件が近時増加しています)、規制法に係る案件(主要なものとして、外資規制、電子商取引規制、消費者保護法、競争法、金融規制法、環境法等)、労働法案件知的財産法案件など極めて多岐にわたる国際取引案件等に対してリーガル・アドバイスを提供しています。

係争案件

渉外分野における係争案件の代表例として、国際仲裁や、海外裁判所における訴訟、紛争に至っている場合の和解交渉の代理等が挙げられます。このうち国際仲裁・和解交渉の代理については当事務所単独で代理する場合もあれば、海外法律事務所と協働する場合もあります。他方で、海外裁判所における訴訟については、海外法律事務所との協働が必須となります。その際の日本法弁護士の役割は主としてコーディネーション業務、及び、海外法弁護士の稼働の管理・監督となりますが、特に複雑な係争において、日本における訴訟と海外における訴訟が並行する場合には、相互の手続における主張内容や提出する証拠が矛盾しないように弁護士間で調整する必要があります。



また、潜在的な係争案件としては、未だに具体的な係争には至っていないものの、存続している契約の解釈、契約の更新・変更・終了などを巡って当事者の見解の相違が顕在化しつつあるような場合に、当該契約の解釈や、今後の交渉の方針等について助言する事案が典型的です。特に、近年は、ASEANを含めたアジア法域での国際紛争解決地として、シンガポールの重要性が増しているところ、当事務所は、シンガポール国際仲裁センター(SIAC)での勤務経験を有する弁護士が在籍しているほか、現地法律事務所と協働して対応した実績を豊富に有しており、可及的速やかに国際的紛争を解決するための経験・ノウハウを蓄積しています。

当局対応・不正調査事案等

比較的大規模なM&A案件において海外当局へのファイリングを要する事案、国際カルテルの調査事案、複数国にまたがって発生した情報漏えい事案の対応で海外当局への報告を要する事案等が挙げられます。また、近時増加しているその他の類型として、クロスボーダーの危機管理案件、具体的には、日系企業の海外子会社における不祥事の調査案件が挙げられます。このうち、いわゆるホワイトカラー・クライム事案で、資産が多数の法域で隠蔽されている事案においては、各国における警察当局との連携や、訴訟・保全手続を各国間で協調して行う必要が特に大きいといえます。



また、契約書や裁判資料等の法的な意義を有する記載を含む文書の正確・迅速な翻訳も、クライアントの迅速・適切な意思決定や利益保護に直結する業務として重要性が高いものです。当事務所は言語面及び法律面の両面からの正確性と、迅速性という2つのいずれも重要なニーズを充足するため、法律文書の翻訳に知見の深い翻訳者からなる翻訳チームと、日本法弁護士・外国法弁護士の協働体制をとり、クライアントのニーズに応えています。

国際倒産案件・国際家事事件

国際倒産案件は、(ア)破産者が国外居住で、日本国内に財産が所在する場合に日本国内における財産保全や執行の観点から助言を行う場合、(イ))破産者が日本国内居住で、日本国外に財産が所在する場合に海外法律事務所と協働して財産保全・執行に当たる場合、(ウ)両者の混合事案に大別されます。また、国際家事事件は、関係者の一部の国籍又は居住地が日本以外である場合に、海外の当局ないし裁判所での手続が関連する場合があります。

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