NEWSLETTERS
ニュースレター
当事務所では、毎月、様々な分野のニュースレターを配信しています。
            最新月の記事は配信のみでご覧いただけますので、せひ「ニュースレター配信申込」にてご登録ください。
- 
                202509
- 
              202509
- 
              202509
- 
              202509
- 
                202508
- 
              202508インドネシア 現地法人との契約締結における留意点 金木伸行弁護士が、7月よりインドネシア・ジャカルタのMakarim & Taira S.法律事務所(マカリム法律事務所)での駐在を開始いたしました。今回は当事務所とマカリム法律事務所の共同執筆で、インドネシア現地法人との契約で問題となる言語法(インドネシア語版の契約書作成義務)、準拠法・紛争解決機関の選択、契約解除条項その他の留意点に関する記事をお届けいたします。当事務所は所内にASEAN(東南アジア)デスクを設置し、各国の駐在弁護士を含む担当弁護士がASEANの各国案件に対応しております。インドネシアをはじめ、ASEAN各国法に関する個別具体的な案件については、当事務所の弁護士にご相談ください。 
- 
              202508
- 
              202508
- 
              202508
- 
              202508
- 
                202507
- 
              202507
- 
              202507
- 
              202507
- 
              202507
- 
              202507
- 
                202506
- 
              202506
- 
              202506
- 
              202506
- 
              202506
- 
              202506
- 
              202506
- 
                202505
- 
              202505
- 
              202505
- 
              202505
- 
              202505
- 
              202505
- 
              202505
- 
                202504
- 
              202504
- 
              202504
- 
              202504
- 
              202504
- 
                202503
- 
              202503
- 
              202503
- 
              202503
- 
              202503
- 
                202502
- 
              202502
- 
              202502
- 
              202502
- 
              202502
- 
                202501
- 
              202501
- 
              202501欧州AI規制法の概要 2024年8月1日に発効した欧州(EU)において生成AIを含む包括的なAIを規制する法律である" European Artificial Intelligence Act"の一部の規定が本年2月2日から適用されます。同法は、EU域内にAIシステムを提供するEU域外の企業にも適用され、AIに係る商品やサービスを開発、提供、利用する日本企業においては、同法の適用の有無や課される義務等を把握し、適切に対応する必要があります。本稿では、AI規制法の規制対象、適用主体及び本年2月から適用される規制の内容を中心に概説いたします。 
- 
              202501
- 
              202501
- 
                202412
- 
              202412
- 
              202412
- 
                202411
- 
              202411
- 
              202411
- 
                202410
- 
              202410
- 
              202410
- 
              202410
- 
                202409
- 
              202409
- 
              202409
- 
              202409
- 
                202408
- 
              202408
- 
              202408
- 
              202408
- 
                202407
- 
              202407
- 
              202407
- 
                202406【裁判例紹介】令和5年(行ウ)第5001号 出願許可処分取消請求事件 東京地方裁判所は、知的財産基本法2条1項によれば、「発明」とは、人間の創造的活動により生み出されるものの例示として定義されていることからすると、自然人により生み出されるものと規定していると解するのが相当である。そして、特許法29条1項にいう「発明をした者」は、特許を受ける権利の帰属主体にはなり得ないAIではなく、自然人をいうものと解するのが相当である。AI発明に係る制度設計は、国民的議論による民主主義的なプロセスに委ねることとし、相応しい解決の在り方とみるのが相当である。グローバルな観点からみても、各国の特許法にいう「発明者」に直ちにAIが含まれると解するに慎重な国が多いことは明らかである。これらの事情を総合考慮すれば、特許法に規定する「発明をした者」は、自然人に限られるものと解するのが相当であると判示した。 - 執筆者:
- 前沢 匡紀
 - 監修者:
- 青木 晋治
 
- 
              202406
- 
              202406
- 
                202405
- 
              202405
- 
              202405
- 
                202404【最高裁判所判例】令和5年7月20日 最高裁判所第一小法廷判決 地位確認等請求事件 最高裁は、自動車教習所の教習指導員の業務に従事する無期契約労働者と定年退職後に再雇用され同業務に従事する有期契約労働者との間で基本給の金額が異なるという労働条件の相違について、無期契約労働者の基本給につき一部の者の勤続年数に応じた金額の推移から年功的性格を有するものであったなどとするにとどまり、各基本給の性質やこれを支給することとされた目的を十分に踏まえることなく、また、労使交渉に関する事情を適切に考慮しないまま、上記相違の一部が労働契約法20条(平成30年法律第71号による改正前のもの。現・短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律8条)にいう不合理と認められるものに当たるとした原審の判断には、同条の解釈適用を誤った違法があると判示した。 - 執筆者:
- 安部 紘可
 - 監修者:
- 青木 晋治
 
- 
              202404
- 
              202404
- 
                202403
- 
              202403
- 
              202403
- 
                202402【裁判例紹介】令和4年6月6日 東京地方裁判所判決 労働委員会命令取消請求事件 東京地方裁判所は、労働組合法の趣旨や目的、同法3条の文言に照らせば、同法の適用を受ける労働者は、労働契約によって労務を供給する者に加え、その他の契約によって労務を供給して収入を得る者で、使用者との交渉上の対等性を確保するために同法の保護を及ぼすことが必要かつ適切と認められる者をも含むと解するのが相当であるとした上、コンビニエンスストアのフランチャイズ・チェーンを運営する会社とフランチャイズ契約を締結し、コンビニエンスストアを経営する加盟者は、同社との交渉上の対等性を確保するために労働組合法の保護を及ぼすことが必要かつ適切と認められるかという観点からみて、労働組合法上の労働者には該当しないと判示した。 - 執筆者:
 - 監修者:
- 青木 晋治
 
- 
              202402
- 
              202402
- 
                202401
- 
              202401
- 
                202312
- 
              202312
- 
              202312
- 
                202311
- 
              202311
- 
              202311
- 
                202310
- 
              202310
- 
              202310
- 
                202309
- 
                202308【裁判例紹介】令和4年5月20日 大阪地方裁判所第4民事部判決 株主代表訴訟事件 大阪地方裁判所は、意思決定に関与した取締役が会社に対して善管注意義務違反ないし忠実義務違反による責任を負うか否かについて、取締役による当時の判断が取締役に委ねられた裁量の範囲に止まるものである限り、結果として会社に損害が生じたとしても、当該取締役が上記の責任を負うことはないと解され、当該取締役の地位や担当職務等を踏まえ、当該判断の前提となった事実等の認識ないし評価に至る過程が合理的なものであるときは、かかる事実等による判断の推論過程及び内容が著しく不合理なものでない限り、当該取締役が善管注意義務違反ないし忠実義務違反による責任を負うことはないと判示した。 - 執筆者:
- 冨田 壮之
 - 監修者:
- 青木 晋治
 
- 
                202307
- 
                202306
- 
                202305【裁判例紹介】令和3年12月7日 大阪高等裁判所決定 仮処分命令認可決定に対する保全抗告事件 
- 
                202304
- 
                202303【最高裁判所判例紹介】令和4年12月12日 最高裁判所第一小法廷判決 消費者契約法12条に基づく差止等請求事件 最高裁は、賃貸住宅に係る賃料債務等の保証委託及び連帯保証に関する契約書中の、賃料債務等の連帯保証人は、賃借人が支払を怠った賃料等及び変動費の合計額が賃料3か月分以上に達したときは、無催告にて賃貸人と賃借人との間の賃貸借契約を解除することができる旨を定める条項、及び賃料債務等の連帯保証人は、賃借人が賃料等の支払を2か月以上怠り、連帯保証人が合理的な手段を尽くしても賃借人本人と連絡がとれない状況の下、電気・ガス・水道の利用状況や郵便物の状況等から当該賃貸住宅を相当期間利用していないものと認められ、かつ当該賃貸住宅を再び占有使用しない賃借人の意思が客観的に看取できる事情が存するときは、賃借人が明示的に異議を述べない限り、これをもって当該賃貸住宅の明渡しがあったものとみなすことができる旨を定める条項は、それぞれ消費者契約法10条に規定する消費者契約の条項に当たると判示した。 - 執筆者:
- 鈴木 隆世
 - 監修者:
- 青木 晋治
 
- 
                202302
- 
                202301
- 
                202212【最高裁判所判例紹介】令和4年3月8日 最高裁判所第三小法廷判決 措置命令処分取消請求事件 最高裁は、不当景品類及び不当表示防止法(以下「法」という。)7条2項は、事業者がした自己の供給する商品等の品質等を示す表示について、当該表示のとおり品質等が実際の商品等には備わっていないなど優良誤認表示の要件を満たすことが明らかでないとしても、所定の場合に優良誤認表示とみなして直ちに措置命令をすることができるとすることで、事業者との商品等の取引について自主的かつ合理的な選択を阻害されないという一般消費者の利益をより迅速に保護することを目的とするものであり、公共の福祉に合致することは明らかであり、法7条2項は憲法21条1項、22条1項に違反しないと判示した。 - 執筆者:
- 上平 達郎
 - 監修者:
- 泉 篤志
 
- 
                202211【最高裁判所判例紹介】令和4年3月24日 最高裁判所第一小法廷判決 令和2年(受)第1198号 損害賠償請求事件 最高裁は、被害者を被保険者とする人身傷害条項のある自動車保険契約を締結していた保険会社が、被害者との間で、上記条項に基づく保険金について自動車損害賠償責任保険による損害賠償額の支払分を含めて一括して支払う旨の合意(いわゆる人傷一括払合意)をし、上記条項の適用対象となる事故によって生じた損害について被害者に対して金員を支払った後に自動車損害賠償責任保険から損害賠償額の支払を受けた場合において、保険会社が上記保険金として保険給付をすべき義務を負うとされている金額と同額を支払ったにすぎないなど判示の事実関係の下では、被害者の加害者に対する損害賠償請求権の額から、保険会社が上記金員の支払により保険代位することができる範囲を超えて上記損害賠償額の支払金相当額を控除することはできないと判示した。 - 執筆者:
 - 監修者:
- 泉 篤志
 
- 
                202210
- 
                202209
- 
                202208
- 
                202207
- 
                202206【最高裁判所判例紹介】令和2年12月22日 最高裁判所第三小法廷判決 損害賠償請求事件 最高裁は、有価証券届出書の財務計算に関する書類に係る部分に虚偽記載等がある場合に、当該有価証券の募集に係る発行者等と元引受契約を締結した金融商品取引業者等が、引受審査に際して、当該財務計算に関する書類につき監査証明を行った公認会計士又は監査法人による監査の信頼性の基礎に重大な疑義を生じさせる情報に接していたときには、当該金融商品取引業者等は、当該疑義の内容等に応じて、当該監査が信頼性の基礎を欠くものではないことにつき調査確認を行ったものでなければ、金融商品取引法21条1項4号の損害賠償責任につき、同条2項3号による免責を受けることはできない、と判示した。 - 執筆者:
- 松田 大樹
 - 監修者:
- 泉 篤志
 
- 
                202205
- 
                202204
- 
                202203
- 
                202202
- 
                202201
- 
                202112
- 
                202111
- 
                202110
- 
                202109
- 
                202108
- 
                202107
- 
                202106
- 
                202105
- 
                202104
- 
                202103
- 
                202102
- 
                202101
- 
                202012
- 
                202011
- 
                202010
- 
                202009
- 
                202008
- 
                202007
- 
                202006
- 
                202005
- 
                202002
- 
                202001【裁判所判例紹介】令和元年5月27日 東京高裁決定 株主提案議題等記載仮処分命令申立却下決定に対する抗告事件 東京高裁は、株式会社の定款の規定が、同社株式等の大規模買付行為に関する対応方針の導入等について、これを株主総会に提案するか否かの判断権限を取締役会に留保し、同社の株主にその議題を提案する権限は認められないものと解するのが相当であるといえるときには、右株主は、右対応方針を廃止する旨の議題の提案等をする議題提案権等を有しているとの被保全権利の疎明がされたとは認められず、右株主が、右議題並びに議案の要領及び提案の理由につき、同社の定時株主総会の招集通知及び株主総会参考書類にその全文を記載することを命じる旨の満足的仮処分の申立ては却下するのが相当である旨判示した。 - 執筆者:
 - 監修者:
- 泉 篤志
 
- 
                201912
- 
                201911
- 
                201910
- 
                201909
- 
                201907
- 
                201906
- 
                201905
- 
                201901【最高裁判所判例紹介】平成30年9月27日 第一小法廷判決 保険金請求事件 最高裁は、①交通事故の被害者が労災保険法に基づく給付を受けてもなお塡補されない損害について 
 自賠法16条1項に基づく請求権を行使する場合は、他方で労災保険法12条の4第1項により国に移転した
 上記請求権が行使され、被害者の上記請求権の額と国に移転した上記請求権の額の合計額が自賠責保険の
 保険金額を超えるときであっても、被害者は、国に優先して自賠責保険の保険会社から上記保険金額の限度で
 損害賠償額の支払を受けることができる、
 ②自賠法16条の9第1項にいう「当該請求に係る自動車の運行による事故及び当該損害賠償額の確認をする
 ために必要な期間」とは、保険会社において、被害者の損害賠償額の支払請求に係る事故及び当該損害賠償額の
 確認に要する調査をするために必要とされる合理的な期間をいい、その期間については、事故又は損害賠償額に
 関して保険会社が取得した資料の内容及びその取得時期に損害賠償額についての争いの有無及びその内容、
 被害者と保険会社との間の交渉経過等の個々の事案における具体的事情を考慮して判断すべきである旨判示した。- 執筆者:
- 三浦 貴史
 - 監修者:
- 上田 淳史
 
- 
                201811
- 
                201810
- 
                201809
- 
                201805
- 
                201804
- 
                201803
- 
                201802
- 
                201801
- 
                201711【最高裁判所判例紹介】平成29年10月10日 第三小法廷決定 債権差押命令申立て却下決定に対する執行抗告棄却決定に対する許可抗告事件 
- 
                201710
- 
                201709
- 
                201706
- 
                201705
- 
                201704
- 
                201703
- 
                201702【最高裁判所判例紹介】平成29年1月24日 第三小法廷判決 クロレラチラシ配布差止等請求事件 消費者契約法2条4項にいう適格消費者団体である上告人が、健康食品の小売販売等を営む会社である被上告人に対し、被上告人が自己の商品の原料の効用等を記載した新聞折込チラシを配布することが、消費者契約(同法2条3項)の締結について勧誘をするに際し同法4条1項1号に規定する行為を行うことに当たるとして、同法12条1項及び2項に基づき、被上告人が自ら又は第三者に委託するなどして新聞折込チラシに上記の記載をすることの差止め等を求めた事案において、チラシの配布は新聞を購読する不特定多数の消費者に向けて行う働きかけであることを理由に上記「勧誘」に当たるとは認められないとした原審の判断には法令の解釈適用を誤った違法があると判断した(上告人の請求自体は棄却)。 - 執筆者:
 - 監修者:
- 若林 茂雄
 
- 
                201701
- 
                201612
- 
                201611
- 
                201610
- 
                201609
- 
                201608
- 
                201607
- 
                201606
- 
                201605
- 
                201604
- 
                201603
- 
                201602
- 
                201601
- 
                201512
- 
                201511
- 
                201510
- 
                201509
- 
                201508
- 
                201507【最高裁判所判例紹介】平成27年2月19日 第一小法廷判決 損害賠償請求事件 株式会社アートネイチャーの株主であるXが、会社の取締役であったYらに対し、平成16年3月の新株発行における発行価額は、旧商法(平成17年改正前のもの。)280条の2第2項の「特ニ有利ナル発行価額」に当たるのに、Yらは同項後段の理由の開示を怠ったから、同法266条1項5号の責任を負うなど主張して、同法267条に基づき、連帯して約22億円余りを会社に支払うことを求めた株主代表訴訟について、本件新株発行は、「特ニ有利ナル発行価額」に当たらない旨判示して、Yらの賠償責任を否定した。 - 執筆者:
 - 監修者:
- 若林 茂雄
 
- 
                201506
- 
                201505
- 
                201504
- 
                201503
- 
                201502
- 
                201501
