
略歴
- 1987年8月
- 神奈川県生
- 2006年3月
- 栄光学園高等学校卒業
- 2010年3月
- 東京大学法学部卒業
- 2012年3月
- 東京大学法科大学院修了
- 2013年12月
- 最高裁判所司法研修所修了(66期)、弁護士登録
- 2014年1月
- 潮見坂綜合法律事務所入所
- 2017年9月
- 当事務所入所
主な事件・案件・業務
訴訟・紛争解決や企業法務全般、危機管理業務に加えて、IT関連業務を手がけている。
主に手がけているIT関連業務は以下のとおり。
1.システム・ソフトウェア等に関する各種業務
・システムの開発・運用・保守に関する助言、契約書作成、紛争解決
・ソフトウェアライセンスに関する助言、契約書作成(OSSライセンスに関する助言を含む)
・クラウドサービスに関する助言、契約書作成
・AI技術を利用したシステムの開発に関する助言、契約書作成
2.デジタルフォレンジックに関する各種業務
・調査案件(不正調査案件、情報流出案件)におけるデジタルフォレンジック調査に関する助言、デジタルフォレンジック業者との連携
・デジタルフォレンジック調査の結果の裁判利用に関する助言
3.情報流出(持出し、漏洩)対応における各種業務
・顧客対応に関する助言
・刑事事件対応(告訴、捜査協力、捜査を通じての被害状況の把握等)
・流出原因となった役職員やITベンダに対する責任追及等に関する助言、紛争解決
4.電子署名、契約書等の電子化に関する各種業務
・電子署名の制度及び利用に関する助言
・契約書等の電子化サービスに関する助言
抱負
クライアントの皆様に寄り添いお役に立つために、努力や工夫の余地がないか常に考え、誠実に業務に取り組む所存です。
主な著作・論文等
・Lexology GTDT – Cloud Computing 2021(共著 Law Business Research)
・Q&A独占禁止法と知的財産権の交錯と実務(共著 日本加除出版 2020年)
・時効・期間制限の理論と実務(共著 日本加除出版 2018年)
・企業不祥事と監査役等の役割 ~発見的統制・調査対応等~(連載「新任監査役入門講座―権限・責任・不祥事対応等」第6回)(共著 月刊監査役2018年12月号 2018年)
・監査役等が押さえておくべき法令等(連載「新任監査役入門講座―権限・責任・不祥事対応等」第1回)(共著 月刊監査役2018年7月号 2018年)
論文・著書
-
2020.12
-
2020.11
-
2020.09
-
2020.08
-
2020.05
-
2020.04商事法務ポータル
齋藤弘樹弁護士による「内閣サイバーセキュリティセンター、「テレワークを実施する際にセキュリティ上留意すべき点について」を公表」と題する解説が、商事法務ポータルサイトに掲載されました。
- 執筆者:
- 齋藤 弘樹
-
2019.12
-
2019.07
-
2019.05最高裁判所判例紹介
【最高裁判所判例紹介】平成30年12月3日 第二小法廷決定 不正競争防止法違反被告事件
-
2019.03
-
2018.11論文・著書
本村健弁護士が監修し、伊藤広樹弁護士、齋藤弘樹弁護士が執筆した、連載記事「新任監査役入門講座―権限・責任・不祥事対応等」の第6回(最終回)「企業不祥事と監査役等の役割 ~発見的統制・調査対応等~」が月刊監査役2018年12月号に掲載されました。
-
2018.10商事法務ポータル
齋藤弘樹弁護士による「公取委、エアビーアンドビー・アイルランド・ユー・シー及びAirbnb Japanに対する独占禁止法違反被疑事件」と題する解説が、商事法務ポータルサイトに掲載されました。
- 執筆者:
- 齋藤 弘樹
-
2018.07
-
2018.06論文・著書
本村健弁護士が監修し、伊藤広樹弁護士、齋藤弘樹弁護士が執筆した、連載記事「【新連載】 新任監査役入門講座―権限・責任・不祥事対応等」の第1回「監査役等が押さえておくべき法令等」が月刊監査役2018年7月号に掲載されました。
-
2018.06
-
2018.01
-
2017.12商事法務ポータル
齋藤弘樹弁護士による「知財高判、「MEN'S CLUB」の登録商標が原告の業務に係る商品と混同するおそれがあるとされた事例」と題する解説が、商事法務ポータルサイトに掲載されました。
- 執筆者:
- 齋藤 弘樹
-
2017.11最高裁判所判例紹介
【最高裁判所判例紹介】平成29年10月10日 第三小法廷決定
債権差押命令申立て却下決定に対する執行抗告棄却決定に対する許可抗告事件
最高裁は、東京地方裁判所における債権差押命令の申立書に関する取扱い(債務名義が元金およびこれに対する支払済みまでの遅延損害金の支払を内容とするものであっても、第三債務者が遅延損害金の額を計算する負担を負うことのないように、債権差押命令の申立書には、請求債権中の遅延損害金につき、申立日までの確定金額を記載させる取扱い)に従って債権差押命令の申立てをした債権者が、当該債権差押命令に基づく差押債権の取立てとして第三債務者から金員の支払を受けた場合、申立日の翌日以降の遅延損害金も上記金員の充当の対象となると解するのが相当である旨判示した。- 執筆者:
- 齋藤 弘樹
- 監修者:
- 若林 茂雄
-
2017.09
お知らせ
-
2017.09
齋藤弘樹弁護士が入所いたしました。