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論文・著書
論文・著書
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2024.07
日経BP - Human Capital Onlineの『人的資本経営の勘違い――開示ありきや「人にやさしいだけの施策」に警鐘』に藤原宇基弁護士のインタビュー記事が掲載されました。
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2024.07
藤原宇基弁護士と福地拓己弁護士が執筆する連載記事「人事労務担当者が知っておくべき法律」の第10回「身元保証に関係する法律」が月刊人事労務実務のQ&A2024年8月号に掲載されました。
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2024.07
田子真也弁護士、永口学弁護士、Landry Guesdon外国法事務弁護士が日本チャプターを執筆した"Vertical Agreements and Dominant Firms 2024"がGlobal Legal GroupのThe International Comparative Legal Guideに掲載されました。
- 執筆者:
- 田子 真也 永口 学 Landry GUESDON
商事法務ポータル
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2024.07
糟谷昇平弁護士による「最一小判(深山卓也裁判長)、 退任取締役の退職慰労金について株主総会決議による委任を受けた取締役会がした、内規の定める基準額から大幅に減額した額を支給する旨の決議に裁量権の範囲の逸脱又はその濫用があるとはいえないとされた事例〔テレビ宮崎退職慰労金等請求事件〕」と題する解説が、商事法務ポータルサイトに掲載されました。
- 執筆者:
- 糟谷 昇平
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2024.07
冨田壮之弁護士による「金融庁、「ベンチャーキャピタルにおいて推奨・期待される事項(案)」の公表及び意見募集について」と題する解説が、商事法務ポータルサイトに掲載されました。
- 執筆者:
- 冨田 壮之
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2024.07
岡南健太郎弁護士による「経産省、持続的な企業価値向上に関する懇談会検討結果を「座長としての中間報告」として取りまとめ」と題する解説が、商事法務ポータルサイトに掲載されました。
- 執筆者:
- 岡南 健太郎
最高裁判所判例紹介
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2024.06
【裁判例紹介】令和5年(行ウ)第5001号 出願許可処分取消請求事件
東京地方裁判所は、知的財産基本法2条1項によれば、「発明」とは、人間の創造的活動により生み出されるものの例示として定義されていることからすると、自然人により生み出されるものと規定していると解するのが相当である。そして、特許法29条1項にいう「発明をした者」は、特許を受ける権利の帰属主体にはなり得ないAIではなく、自然人をいうものと解するのが相当である。AI発明に係る制度設計は、国民的議論による民主主義的なプロセスに委ねることとし、相応しい解決の在り方とみるのが相当である。グローバルな観点からみても、各国の特許法にいう「発明者」に直ちにAIが含まれると解するに慎重な国が多いことは明らかである。これらの事情を総合考慮すれば、特許法に規定する「発明をした者」は、自然人に限られるものと解するのが相当であると判示した。
- 執筆者:
- 前沢 匡紀
- 監修者:
- 青木 晋治
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2024.05
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2024.04
【最高裁判所判例】令和5年7月20日 最高裁判所第一小法廷判決 地位確認等請求事件
最高裁は、自動車教習所の教習指導員の業務に従事する無期契約労働者と定年退職後に再雇用され同業務に従事する有期契約労働者との間で基本給の金額が異なるという労働条件の相違について、無期契約労働者の基本給につき一部の者の勤続年数に応じた金額の推移から年功的性格を有するものであったなどとするにとどまり、各基本給の性質やこれを支給することとされた目的を十分に踏まえることなく、また、労使交渉に関する事情を適切に考慮しないまま、上記相違の一部が労働契約法20条(平成30年法律第71号による改正前のもの。現・短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律8条)にいう不合理と認められるものに当たるとした原審の判断には、同条の解釈適用を誤った違法があると判示した。
- 執筆者:
- 安部 紘可
- 監修者:
- 青木 晋治