最高裁判所判例紹介一覧: 全て コーポレート M&A 金融 IPO・スタートアップ支援 紛争解決 危機管理 競争法・独占禁止法 知的財産法 情報・テクノロジー 倒産法・企業再生 労働法 環境法‧地球温暖化対策 不動産 税務 薬事・ヘルスケア 消費者関連法 非営利法人・公法人 渉外
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2024.09
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2024.08
【裁判例紹介】令和5年4月27日 東京高等裁判所判決 地位確認等請求控訴事件
東京高等裁判所は、チームリーダーとして37人の部下を持っていた女性従業員が、育児休業等から復帰後、部下のいない業務に配置されたこと等が、男女雇用機会均等法の「不利益取扱い」に該当すると判示した。
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2024.07
【最高裁判所判例】令和5年2月1日最高裁判所第三小法廷決定 根抵当権実行禁止等仮処分命令申立て却下決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
最高裁は、Xが、Xを債務者とする根抵当権の被担保債権が時効によって消滅したことにより当該根抵当権は消滅したと主張して、Yに対し、競売手続の停止及び根抵当権の実行禁止の仮処分命令の申立てをしました。
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2024.06
【裁判例紹介】令和5年(行ウ)第5001号 出願許可処分取消請求事件
東京地方裁判所は、知的財産基本法2条1項によれば、「発明」とは、人間の創造的活動により生み出されるものの例示として定義されていることからすると、自然人により生み出されるものと規定していると解するのが相当である。そして、特許法29条1項にいう「発明をした者」は、特許を受ける権利の帰属主体にはなり得ないAIではなく、自然人をいうものと解するのが相当である。AI発明に係る制度設計は、国民的議論による民主主義的なプロセスに委ねることとし、相応しい解決の在り方とみるのが相当である。グローバルな観点からみても、各国の特許法にいう「発明者」に直ちにAIが含まれると解するに慎重な国が多いことは明らかである。これらの事情を総合考慮すれば、特許法に規定する「発明をした者」は、自然人に限られるものと解するのが相当であると判示した。
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2024.05
【最高裁判所判例】令和5年5月24日最高裁判所第三小法廷決定 令和4年(許)第8号 株式売買価格決定に対する抗告審の変更決定に対する許可抗告事件
最高裁は、会社法144条2項に基づく譲渡制限株式の売買価格の決定の手続において裁判所が上記売買価格を定める場合に、上記譲渡制限株式の評価額の算定過程において上記譲渡制限株式に市場性がないことが考慮されていることはうかがわれないなど判示の事情のもとにおいては、DCF法によって算定された上記評価額から非流動性ディスカウント(非上場会社の株式には市場性がないことを理由とする減価)を行うことができると判示した。
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2024.04
【最高裁判所判例】令和5年7月20日 最高裁判所第一小法廷判決 地位確認等請求事件
最高裁は、自動車教習所の教習指導員の業務に従事する無期契約労働者と定年退職後に再雇用され同業務に従事する有期契約労働者との間で基本給の金額が異なるという労働条件の相違について、無期契約労働者の基本給につき一部の者の勤続年数に応じた金額の推移から年功的性格を有するものであったなどとするにとどまり、各基本給の性質やこれを支給することとされた目的を十分に踏まえることなく、また、労使交渉に関する事情を適切に考慮しないまま、上記相違の一部が労働契約法20条(平成30年法律第71号による改正前のもの。現・短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律8条)にいう不合理と認められるものに当たるとした原審の判断には、同条の解釈適用を誤った違法があると判示した。
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2024.03
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2024.02
【裁判例紹介】令和4年6月6日 東京地方裁判所判決 労働委員会命令取消請求事件
東京地方裁判所は、労働組合法の趣旨や目的、同法3条の文言に照らせば、同法の適用を受ける労働者は、労働契約によって労務を供給する者に加え、その他の契約によって労務を供給して収入を得る者で、使用者との交渉上の対等性を確保するために同法の保護を及ぼすことが必要かつ適切と認められる者をも含むと解するのが相当であるとした上、コンビニエンスストアのフランチャイズ・チェーンを運営する会社とフランチャイズ契約を締結し、コンビニエンスストアを経営する加盟者は、同社との交渉上の対等性を確保するために労働組合法の保護を及ぼすことが必要かつ適切と認められるかという観点からみて、労働組合法上の労働者には該当しないと判示した。
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2024.01
【裁判例紹介】令和4年10月28日 東京地方裁判所判決 不正競争行為差止等請求事件
競争関係にある者が、知的財産権侵害に関する裁判所の判断よりも前に、当該判断とは異なる法的見解を事前に告知・流布する場合、当該見解は、不正競争防止法2条1項21号にいう「虚偽の事実」に含まれると判示した。
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2023.12
【最高裁判所判例】令和5年10月26日 最高裁判所第一小法廷決定 株式買取価格決定申立て却下決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
最高裁は、吸収合併消滅株式会社の株主が、吸収合併をするための株主総会に先立って、上記会社に対して、議案の賛否欄に「否」等と記載した委任状を送付したことは、吸収合併に反対する旨の意思を会社に対して表明するものとして、会社法785条2項1号イにいう吸収合併等に反対する旨の通知に当たると判示した。
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2023.11
【裁判例紹介】令和5年1月25日 東京高等裁判所判決 排除措置命令等取消請求控訴事件
東京高等裁判所は、自社の取引先需要者に対し、競争者から機上渡し給油を受けた場合には自社からの給油は継続できない旨等を通知した行為等は、本件の事情の下では、独禁法2条5項に規定する「私的独占」に該当し、同法3条の規定に違反するものと認められると判示した。
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2023.10
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2023.09
【最高裁判所判例】令和4年10月24日 最高裁判所第一小法廷判決 音楽教室における著作物使用に関わる請求権不存在確認事件
最高裁は、音楽教室事業者と演奏技術等の教授に関する契約を締結した者(生徒)の演奏は、教師から演奏技術等の教授を受けてこれを習得し、その向上を図ることを目的として行われるものであるから、レッスンにおいて教師の指示・指導の下で著作権管理事業者である一般社団法人日本音楽著作権協会(以下「JASRAC」)管理にかかる音楽著作物を演奏することはそのための手段にすぎないと判示した。
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2023.08
【裁判例紹介】令和4年5月20日 大阪地方裁判所第4民事部判決 株主代表訴訟事件
大阪地方裁判所は、意思決定に関与した取締役が会社に対して善管注意義務違反ないし忠実義務違反による責任を負うか否かについて、取締役による当時の判断が取締役に委ねられた裁量の範囲に止まるものである限り、結果として会社に損害が生じたとしても、当該取締役が上記の責任を負うことはないと解され、当該取締役の地位や担当職務等を踏まえ、当該判断の前提となった事実等の認識ないし評価に至る過程が合理的なものであるときは、かかる事実等による判断の推論過程及び内容が著しく不合理なものでない限り、当該取締役が善管注意義務違反ないし忠実義務違反による責任を負うことはないと判示した。
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2023.07
【最高裁判所判例紹介】令和3年6月21日 最高裁判所第一小法廷決定 売却不許可決定に対する執行抗告棄却決定に対する許可抗告事件
最高裁は、担保不動産競売の債務者が免責許可の決定を受け、同競売の基礎となった担保権の被担保債権が上記決定の効力を受ける場合、当該債務者の相続人は、民事執行法188条において準用する同法68条にいう「債務者」に当たらないと判示した。
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2023.06
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2023.05
【裁判例紹介】令和3年12月7日 大阪高等裁判所決定 仮処分命令認可決定に対する保全抗告事件
大阪高裁は、投票のルールの周知や説明がされておらず、そのために株主がこれを誤認したことがやむを得ないと認められる場合であって、投票用紙以外の事情をも考慮することにより、その誤認のために投票に込められた投票時の株主の意思が投票用紙と異なっていたことが明確に認められ、恣意的な取扱いとなるおそれがない場合には、株主総会の審議を適法かつ公正に行う職責を有するといえる議長において、これら投票用紙以外の事情をも考慮して認められるところにより株主の投票内容を把握することも許容されると解するのが相当であると判示した。
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2023.04
【最高裁判所判例紹介】令和5年1月30日 最高裁判所第二小法廷判決 発信者情報開示請求事件
最高裁は、特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者は、当該権利の侵害が令和2年総務省令第82号の施行前にされたものであったとしても、プロバイダ責任制限法(令和3年法律第27号による改正前のもの)4条1項に基づき、当該権利の侵害に係る発信者情報として、上記施行後に発信者の電話番号の開示を請求することができると判示した。
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2023.03
【最高裁判所判例紹介】令和4年12月12日 最高裁判所第一小法廷判決 消費者契約法12条に基づく差止等請求事件
最高裁は、賃貸住宅に係る賃料債務等の保証委託及び連帯保証に関する契約書中の、賃料債務等の連帯保証人は、賃借人が支払を怠った賃料等及び変動費の合計額が賃料3か月分以上に達したときは、無催告にて賃貸人と賃借人との間の賃貸借契約を解除することができる旨を定める条項、及び賃料債務等の連帯保証人は、賃借人が賃料等の支払を2か月以上怠り、連帯保証人が合理的な手段を尽くしても賃借人本人と連絡がとれない状況の下、電気・ガス・水道の利用状況や郵便物の状況等から当該賃貸住宅を相当期間利用していないものと認められ、かつ当該賃貸住宅を再び占有使用しない賃借人の意思が客観的に看取できる事情が存するときは、賃借人が明示的に異議を述べない限り、これをもって当該賃貸住宅の明渡しがあったものとみなすことができる旨を定める条項は、それぞれ消費者契約法10条に規定する消費者契約の条項に当たると判示した。
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2023.02
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2023.01
【最高裁判所判例紹介】令和3年1月26日 最高裁判所第三小法廷判決 不当利得返還請求事件
最高裁は、債権者が会社に金銭を貸し付けるに際し、社債の発行に仮託して、不当に高利を得る目的で当該会社に働きかけて社債を発行させるなど、社債の発行の目的、会社法676条各号に掲げる事項の内容、その決定の経緯等に照らし、当該社債の発行が利息制限法の規制を潜脱することを企図して行われたものと認められるなどの特段の事情がある場合を除き、社債には同法1条の規定は適用されないと判示した。
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2022.12
【最高裁判所判例紹介】令和4年3月8日 最高裁判所第三小法廷判決 措置命令処分取消請求事件
最高裁は、不当景品類及び不当表示防止法(以下「法」という。)7条2項は、事業者がした自己の供給する商品等の品質等を示す表示について、当該表示のとおり品質等が実際の商品等には備わっていないなど優良誤認表示の要件を満たすことが明らかでないとしても、所定の場合に優良誤認表示とみなして直ちに措置命令をすることができるとすることで、事業者との商品等の取引について自主的かつ合理的な選択を阻害されないという一般消費者の利益をより迅速に保護することを目的とするものであり、公共の福祉に合致することは明らかであり、法7条2項は憲法21条1項、22条1項に違反しないと判示した。
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2022.11
【最高裁判所判例紹介】令和4年3月24日 最高裁判所第一小法廷判決 令和2年(受)第1198号 損害賠償請求事件
最高裁は、被害者を被保険者とする人身傷害条項のある自動車保険契約を締結していた保険会社が、被害者との間で、上記条項に基づく保険金について自動車損害賠償責任保険による損害賠償額の支払分を含めて一括して支払う旨の合意(いわゆる人傷一括払合意)をし、上記条項の適用対象となる事故によって生じた損害について被害者に対して金員を支払った後に自動車損害賠償責任保険から損害賠償額の支払を受けた場合において、保険会社が上記保険金として保険給付をすべき義務を負うとされている金額と同額を支払ったにすぎないなど判示の事実関係の下では、被害者の加害者に対する損害賠償請求権の額から、保険会社が上記金員の支払により保険代位することができる範囲を超えて上記損害賠償額の支払金相当額を控除することはできないと判示した。
執筆者:
監修者: 泉 篤志 -
2022.10
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2022.09
【最高裁判所判例紹介】令和4年3月18日 最高裁判所第二小法廷判決 山形大学不当労働行為救済命令取消請求事件
最高裁は、使用者が誠実交渉義務に違反する不当労働行為をした場合には、当該団体交渉事項に関して合意の成立する見込みがないときであっても、労働委員会は、誠実交渉命令を発することができるとするのが相当であると判示した。
執筆者:
監修者: 泉 篤志 -
2022.08
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2022.07
【最高裁判所判例紹介】令和3年5月25日 最高裁判所第三小法廷判決 執行判決請求、民訴法260条2項の申立て事件
最高裁は、民事訴訟法118条3号の要件を具備しない懲罰的損害賠償としての金員の支払を命じた部分が含まれる外国裁判所の判決に係る債権について弁済がされた場合、その弁済が上記外国裁判所の強制執行手続においてされたものであっても、これが上記部分に係る債権に充当されたものとして上記判決についての執行判決をすることはできない、と判示した。
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2022.06
【最高裁判所判例紹介】令和2年12月22日 最高裁判所第三小法廷判決 損害賠償請求事件
最高裁は、有価証券届出書の財務計算に関する書類に係る部分に虚偽記載等がある場合に、当該有価証券の募集に係る発行者等と元引受契約を締結した金融商品取引業者等が、引受審査に際して、当該財務計算に関する書類につき監査証明を行った公認会計士又は監査法人による監査の信頼性の基礎に重大な疑義を生じさせる情報に接していたときには、当該金融商品取引業者等は、当該疑義の内容等に応じて、当該監査が信頼性の基礎を欠くものではないことにつき調査確認を行ったものでなければ、金融商品取引法21条1項4号の損害賠償責任につき、同条2項3号による免責を受けることはできない、と判示した。
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2022.05
【裁判例紹介】令和3年5月27日 東京高等裁判所判決 国家賠償請求控訴事件
東京高裁は、性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律の立法趣旨及びそもそも性別が個人の人格的生存と密接不可分なものであることに鑑みれば、自らの性自認に基づいた性別で社会生活を送ることは、法律上保護された利益であるというべきである、と判示した。
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2022.04
【最高裁判所判例紹介】令和4年2月25日 最高裁判所第三小法廷決定 金融商品取引法違反被告事件
最高裁は、公開買付けの実施に関する事実を、自己がその立場上アクセスできる情報と、他の従業者の不注意による発言とを組み合わせることにより知るに至った場合においては、自らの調査により公開買付けに係る対象会社を特定したとしても、金融商品取引法167条第1項第6号にいう「その者の職務に関し知つたとき」に当たる、と判示した。
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2022.03
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2022.02
【最高裁判所判例紹介】令和3年7月5日 最高裁第二小法廷判決 株主総会議事録閲覧謄写請求事件
最高裁は、会社法182条の4第1項に基づき株式の買取請求をした者は、同法182条の5第5項に基づく支払を受けた場合であっても、上記株式の価格につき会社との協議が調い又はその決定に係る裁判が確定するまでは、同法318条4項にいう債権者に当たる、と判示した。
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2022.01
【最高裁判所判例紹介】令和3年4月16日 最高裁第二小法廷判決 遺言有効確認請求事件
最高裁は、相続人Yが被相続人Aの遺産について相続分を有することを前提とする前訴判決が他の相続人Xとの間で確定し、また、XがYに対してAのXに対する債務をYが法定相続分の割合により相続したと主張してその支払を求める訴えを提起していた場合において、Xが自己に遺産全部を相続させる旨のAの遺言の有効確認をYに対して求める訴えを提起することが信義則に反するとはいえないと判示した。
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2021.12
【最高裁判所判例紹介】令和3年4月22日 東京高等裁判所判決 株主総会決議取消請求控訴事件
東京高裁は、株主総会の決議は出席株主全員の同意を要する旨の定款の定めは、原則として、(取締役選任決議・退職慰労金支給決議を含め)有効である旨判断した。
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2021.11
【最高裁判所判例紹介】令和3年6月29日 最高裁第三小法廷判決 報酬等請求本訴、不当利得返還請求反訴事件
最高裁は、無免許者が宅地建物取引業を営むために宅地建物取引業者からその名義を借り、当該名義を借りてされた取引による利益を両者で分配する旨の合意は、公序良俗に反し、無効であると判示した。
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2021.10
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2021.09
【最高裁判所判例紹介】令和3年3月18日 最高裁判所第一小法廷決定 検証物提示命令に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
最高裁は、電気通信事業者は、その管理する電気通信設備を用いて送信された通信の送信者の特定に資する氏名、住所等の情報で黙秘の義務が免除されていないものが記載され、
又は記録された文書または準文書について、当該通信の内容にかかわらず、検証の目的として提示する義務を負わないと判示した。執筆者:
監修者: 泉 篤志 -
2021.08
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2021.07
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2021.06
【最高裁判所判例紹介】令和3年4月14日 最高裁判所第二小法廷決定 訴訟行為の排除を求める申立ての却下決定に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事件
最高裁は、弁護士職務基本規定57条に違反する訴訟行為については、相手方当事者は、同条違反を理由として、これに異議を述べ、裁判所に対しその行為の排除を求めることはできないと判示した。
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2021.05
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2021.04
【最高裁判所判例紹介】令和2年9月7日 最高裁判所第二小法廷判決 損害賠償債務不存在確認等請求事件
最高裁は、特許権の独占的通常実施権者が、特許権者を被告として、特許権者の第三者に対する特許権侵害を理由とする損害賠償請求権が存在しないことの確認を求める訴えは、確認の利益を欠くと判示した。
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2021.03
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2021.02
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2021.01
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2020.12
【最高裁判所判例紹介】令和2年10月13日 最高裁第三小法廷判決 損害賠償請求事件
最高裁は、無期労働契約社員である正社員と有期労働契約社員である「契約社員B」との間の退職金の支給の有無にかかわる相違が労働契約法20条違反であることを理由として損害賠償請求を求める訴えに、会社の正社員に対する退職金が有する複合的な性質やこれを支給する目的を踏まえて、売店業務に従事する正社員と契約社員Bの職務の内容等を考慮すれば、両者の間に退職金の支給の有無に係る労働条件の相違があることは、不合理であるとまで評価することができるものとはいえない旨判示した。
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2020.11
【最高裁判所判例紹介】令和2年9月11日 最高裁第二小法廷判決 建物瑕疵修補等反訴事件
最高裁は、請負契約に基づく請負代金債権と、同契約の目的物の瑕疵修補に代わる損害賠償債権の一方を本訴請求債権とし、他方を反訴請求債権とする本訴及び反訴が係属中に、本訴原告が、反訴において、上記本訴請求債権を自働債権とし、上記反訴請求債権を受働債権とする相殺の抗弁を主張することは許されると判示した。
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2020.10
【最高裁判所判例紹介】令和2年9月3日 最高裁判所第一小法廷判決 総会決議無効確認等請求事件
最高裁は、事業協同組合の理事を選出する選挙の取消しを求める訴えに、同選挙が取り消されるべきもの
であることを理由として後任理事又は監事を選出する後行の選挙の効力を争う訴えが併合されている場合には、
特段の事情がない限り、先行の選挙の取消しを求める訴えの利益は消滅しないものと解するのが相当である旨判示した。 -
2020.09
【最高裁判所判例紹介】令和2年7月21日 最高裁第三小法廷判決 発信者情報開示請求事件
最高裁は、著作権法19条1項の「著作物の公衆への提供若しくは提示」は、同法21条から27条までに規定する権利に係る著作物の利用によることを要しないと解するのが相当である旨判示した。
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2020.08
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2020.07
【最高裁判所判例紹介】令和2年2月28日 最高裁判所第二小法廷判決 債務確認請求本訴、求償金請求反訴事件
最高裁は、被用者が使用者の事業の執行について第三者に加えた損害を賠償した場合、被用者は損害の公平な分担という見地から相当と認められる額を使用者に求償することができる旨判示した。
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2020.06
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2020.05
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2020.02
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2020.01
【裁判所判例紹介】令和元年5月27日 東京高裁決定 株主提案議題等記載仮処分命令申立却下決定に対する抗告事件
東京高裁は、株式会社の定款の規定が、同社株式等の大規模買付行為に関する対応方針の導入等について、これを株主総会に提案するか否かの判断権限を取締役会に留保し、同社の株主にその議題を提案する権限は認められないものと解するのが相当であるといえるときには、右株主は、右対応方針を廃止する旨の議題の提案等をする議題提案権等を有しているとの被保全権利の疎明がされたとは認められず、右株主が、右議題並びに議案の要領及び提案の理由につき、同社の定時株主総会の招集通知及び株主総会参考書類にその全文を記載することを命じる旨の満足的仮処分の申立ては却下するのが相当である旨判示した。
執筆者:
監修者: 泉 篤志 -
2019.12
【最高裁判所判例紹介】令和元年8月27日 最高裁判所第三小法廷判決 遺産分割後の価額支払請求事件
最高裁は、相続の開始後認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合において、他の共同相続人が既に当該遺産の分割をしていたときは、民法910条に基づき支払われるべき価額の算定の基礎となる遺産の価額は、当該分割の対象とされた積極財産の価額であると解するのが相当である旨判示した。
執筆者:
監修者: 泉 篤志 -
2019.11
【最高裁判所判例紹介】令和元年8月9日 最高裁第二小法廷判決 執行文付与に対する異議事件
最高裁は、民法916条にいう「その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、相続の承認又は放棄をしないで死亡した者の相続人が、当該死亡した者からの相続により、当該死亡した者が承認又は放棄をしなかった相続における相続人としての地位を、自己が承継した事実を知った時をいう旨判示した。
執筆者:
監修者: 泉 篤志 -
2019.10
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2019.09
【最高裁判所判例紹介】平成31年3月7日 最高裁第一小法廷判決 売買代金請求本訴、損害賠償請求反訴事件
最高裁は、違法な仮差押命令の申立てと、債務者がその後に債務者と第三債務者との間で新たな取引が行われなくなったことにより喪失したと主張する得べかりし利益の損害との間には、債務者と第三債務者との間の取引が反復継続して行われるものと期待できるだけの事情および第三債務者が債務者との新たな取引を行わない理由として仮差押命令の執行を特に挙げていたという事情等がないという事実関係の下では、相当因果関係が認められない旨判示した。
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2019.07
【最高裁判所判例紹介】平成31年4月25日 最高裁第一小法廷判決 未払賃金等、地位確認等請求事件
最高裁は、使用者と労働組合との間の合意の効果が組合員に帰属することを基礎付ける事情がない場合、当該労働組合に所属する組合員の未払賃金に係る債権が放棄されたということはできない旨判示した。
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2019.06
【最高裁判所判例紹介】平成31年3月18日 第一小法廷判決 保有個人情報開示請求事件
最高裁は、ある情報が特定の個人に関するものとして個人情報保護法2条1項にいう「個人に関する情報」
に当たるか否かは、当該情報の内容と当該個人との関係を個別に検討して判断すべきものであるとし、
相続財産についての情報が被相続人に関するものとして、その生前に「個人に関する情報」に当たるもの
であったとしても、そのことから直ちに、当該情報が当該相続財産を取得した相続人等に関するものと
して「個人に関する情報」に当たるということはできない旨判示した。 -
2019.05
【最高裁判所判例紹介】平成30年12月3日 第二小法廷決定 不正競争防止法違反被告事件
最高裁は、勤務先の営業秘密であるデータファイルへのアクセス権限を付与されていた従業員が、
同社を退職して同業他社へ転職する直前に、同データファイルを私物のハードディスクに複製したこと、
当該複製は勤務先会社の業務遂行の目的によるものではなく、その他の正当な目的をうかがわせる
事情もないこと等の事実関係の下では、同従業員には、不正競争防止法(平成27年法律第54号による
改正前のもの)21条1項3号[1 ]にいう「不正の利益を得る目的」があったといえる旨判示した。 -
2019.01
【最高裁判所判例紹介】平成30年9月27日 第一小法廷判決 保険金請求事件
最高裁は、①交通事故の被害者が労災保険法に基づく給付を受けてもなお塡補されない損害について
自賠法16条1項に基づく請求権を行使する場合は、他方で労災保険法12条の4第1項により国に移転した
上記請求権が行使され、被害者の上記請求権の額と国に移転した上記請求権の額の合計額が自賠責保険の
保険金額を超えるときであっても、被害者は、国に優先して自賠責保険の保険会社から上記保険金額の限度で
損害賠償額の支払を受けることができる、
②自賠法16条の9第1項にいう「当該請求に係る自動車の運行による事故及び当該損害賠償額の確認をする
ために必要な期間」とは、保険会社において、被害者の損害賠償額の支払請求に係る事故及び当該損害賠償額の
確認に要する調査をするために必要とされる合理的な期間をいい、その期間については、事故又は損害賠償額に
関して保険会社が取得した資料の内容及びその取得時期に損害賠償額についての争いの有無及びその内容、
被害者と保険会社との間の交渉経過等の個々の事案における具体的事情を考慮して判断すべきである旨判示した。 -
2018.11
【最高裁判所判例紹介】平成30年4月17日 第三小法廷決定 不動産引渡命令に対する執行抗告審の取消決定に対する許可抗告事件
最高裁は、抵当権者に対抗することができない賃借権が設定された建物が担保不動産競売により売却された場合において、民法395条1項1号に掲げる「競売手続の開始前から使用又は収益をする者」に当たる旨判示した。
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2018.10
【最高裁判所判例紹介】平成30 年9月14日 第二小法廷判決 地位確認等請求事件
最高裁は、基本給と区別して支払われる定額の手当の支払により労働基準法37条の割増賃金が支払われたということができないとした控訴審の判断に違法があるとして、控訴審における使用者側敗訴部分を破棄し差戻した。
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2018.09
【最高裁判所判例紹介】平成30年7月19日 第一小法廷判決 未払賃金請求控訴、同附帯控訴事件
最高裁は、基本給と区別して支払われる定額の手当の支払により労働基準法37条の割増賃金が支払われたということができないとした控訴審の判断に違法があるとして、控訴審における使用者側敗訴部分を破棄し差戻した。
執筆者:
監修者: 上田 淳史 -
2018.05
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2018.04
【最高裁判所判例紹介】平成29年12月15日 第二小法廷判決 所得税更正処分等取消請求事件
最高裁は、所得税法上、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得以外の所得で、営利を目的とする継続的行為から生じた所得は、一時所得ではなく雑所得に区分されるところ、営利を目的とする継続的行為から生じた所得であるか否かは、文理に照らし、行為の期間、回数、頻度その他の態様、利益発生の規模、期間その他の状況等の事情を総合考慮して判断するのが相当である旨判示した。
執筆者:
監修者: 上田 淳史 -
2018.03
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2018.02
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2018.01
【最高裁判所判例紹介】平成29年11月16日 第一小法廷決定
再生債権査定異議事件
最高裁は、民事再生法127条3項に基づくいわゆる無償否認について、無償行為若しくはこれと同視すべき有償行為の時に再生債務者が債務超過であること又は当該行為により債務超過になることが否認権行使の要件であるか否かについて、否認権行使の要件ではない旨判示した。執筆者:
監修者: 若林 茂雄 -
2017.11
【最高裁判所判例紹介】平成29年10月10日 第三小法廷決定
債権差押命令申立て却下決定に対する執行抗告棄却決定に対する許可抗告事件
最高裁は、東京地方裁判所における債権差押命令の申立書に関する取扱い(債務名義が元金およびこれに対する支払済みまでの遅延損害金の支払を内容とするものであっても、第三債務者が遅延損害金の額を計算する負担を負うことのないように、債権差押命令の申立書には、請求債権中の遅延損害金につき、申立日までの確定金額を記載させる取扱い)に従って債権差押命令の申立てをした債権者が、当該債権差押命令に基づく差押債権の取立てとして第三債務者から金員の支払を受けた場合、申立日の翌日以降の遅延損害金も上記金員の充当の対象となると解するのが相当である旨判示した。 -
2017.10
【最高裁判所判例紹介】平成29年9月12日 第三小法廷決定
配当表に対する異議申立て却下決定に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事件
最高裁は、破産債権者が破産手続開始後に物上保証人から債権の一部の弁済を受けた場合において、破産手続開始時の債権の額を基礎として計算された配当額が実体法上の残債権額を超過するときは、その超過部分は当該債権について配当すべきである旨判示した。 -
2017.09
【最高裁判所判例紹介】平成29年8月30日 第二小法廷判決
売渡株式等の売買価格決定申立て却下決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
最高裁は、通知又は公告がされた後に売渡株式を譲り受けた者は、売買価格決定の申立てをすることができないと判示した。 -
2017.06
【最高裁判所判例紹介】平成29年5月17日 第二小法廷決定
市町村長の処分に対する不服申立て却下の審判に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事件
最高裁は、戸籍法104条1項所定の日本国籍を留保する旨の届出について、同条3項にいう「責めに帰することができない事由」があるとした原審の判断には違法があり、各届出を不受理とするのが相当であると判示した。執筆者:
監修者: 若林 茂雄 -
2017.05
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2017.04
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2017.03
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2017.02
【最高裁判所判例紹介】平成29年1月24日 第三小法廷判決 クロレラチラシ配布差止等請求事件
消費者契約法2条4項にいう適格消費者団体である上告人が、健康食品の小売販売等を営む会社である被上告人に対し、被上告人が自己の商品の原料の効用等を記載した新聞折込チラシを配布することが、消費者契約(同法2条3項)の締結について勧誘をするに際し同法4条1項1号に規定する行為を行うことに当たるとして、同法12条1項及び2項に基づき、被上告人が自ら又は第三者に委託するなどして新聞折込チラシに上記の記載をすることの差止め等を求めた事案において、チラシの配布は新聞を購読する不特定多数の消費者に向けて行う働きかけであることを理由に上記「勧誘」に当たるとは認められないとした原審の判断には法令の解釈適用を誤った違法があると判断した(上告人の請求自体は棄却)。
執筆者:
監修者: 若林 茂雄 -
2017.01
【最高裁判所判例紹介】平成28年12月19日 大法廷決定 遺産分割審判に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
共同相続された普通預金債権、通常貯金債権及び定期貯金債権は、いずれも、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となるものと解するのが相当であると判断した。
執筆者:
監修者: 若林 茂雄 -
2016.12
【最高裁判所判例紹介】平成28年12月1日 最高裁第一小法廷判決 労働契約上の地位確認等請求事件
期間の定めのある労働契約(本件労働契約)を締結し、私立短期大学の教員として勤務していた者が、大学運営者による雇止めは許されないと主張して、労働契約上の地位の確認等を求めた事案において、本件労働契約が期間の定めのないものとなるか否かは、教員の勤務成績を考慮して行う大学運営者の判断に委ねられているものというべきであり、本件労働契約が更新限度期間の満了時に当然に無期労働契約となることを内容とするものであったと解することはできないと判断した。
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2016.11
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2016.10
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2016.09
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2016.08
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2016.07
【最高裁判所判例紹介】 平成28年7月1日 第一小法廷決定 株式取得価格決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
最高裁は、一般に公正と認められる手続により公開買付けが行われ、その後に当該株式会社が上記買付け等の価格と同額で全部取得条項付種類株式を取得した場合には、特段の事情がない限り、裁判所は、上記株式の取得価格を上記公開買付けにおける買付け等の価格と同額とするのが相当であると判示した。
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2016.06
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2016.05
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2016.04
【最高裁判所判例紹介】平成28年3月4日 第二小法廷判決 株主総会決議取消請求事件
Y社の株主兼取締役であるXらが、Y社に対し、Xらを取締役から解任する旨の議案を否決する株主総会決議について、その取消しを請求した事案において、ある議案を否決する株主総会決議の取消しを請求する訴えは不適法である旨を判示した。
執筆者:
監修者: 若林 茂雄 -
2016.03
【最高裁判所判例紹介】平成28年3月1日 第三小法廷判決 損害賠償請求事件
認知症に罹患したAが、旅客鉄道事業会社Xの駅構内の線路に立ち入りXの運行する列車に衝突して死亡した事故に関し、XがAの妻Y1及び長男Y2に対し、民法709条又は714条に基づく損害賠償請求をした事件について、YらがAを「監督する法定の義務を負う者」に当たるとすることはできない旨を判示した。
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2016.02
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2016.01
【最高裁判所判例紹介】平成28年1月12日 第三小法廷判決 保証債務請求事件
金融機関が信用保証協会の保証付きで融資を行った先が反社会的勢力であることが事後的に判明した場合において、①信用保証協会の錯誤無効の主張は認められない旨、及び、②主債務者が反社会的勢力であるか否かについて、金融機関に調査義務違反が認められる場合には、保証契約違反として保証免責となる旨を判示した。なお、上田淳史弁護士,田中貴士弁護士,坂本雅史弁護士及び大浦貴史弁護士が金融機関(被上告人)代理人として関与しました 。
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2015.12
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2015.11
【裁判例紹介】平成27年3月26日 札幌高裁第3民事部判決 不当利得返還等・求償金請求事件
いわゆる目的ローンである自動車ローン契約について、購入者が、金融機関や保証会社に対し、割賦購入あっせん(個別信用購入あっせん)に該当するとして、販売業者との間の契約に関して販売業者に生じた事由を以て対抗することができる旨主張したところ、自動車ローン契約が割賦購入あっせんに該当するとは認められない旨を判示し、購入者からの請求を棄却した。
執筆者:
監修者: 若林 茂雄 -
2015.10
【最高裁判所判例紹介】平成27年9月18日 第二小法廷判決 不当利得返還請求事件
区分所有建物において、管理組合だけが共有部分を無断で第三者に貸したことによる不当利得返還請求権を行使することができる旨の決議又は管理規約にその旨の定めがある場合には、各区分所有者は、同請求権を行使することはできないとし、管理組合の管理者が共有部分の管理を行い、共用部分を使用させることができる旨の集会の決議又は規約の定めがある場合には、同集会の決議又は規約の定めは、区分所有者の団体のみが不当利得返還請求権を行使することができる旨を含むと判示した。
監修者: 若林 茂雄
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2015.09
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2015.08
【最高裁判所判例紹介】平成27年6月1日 第二小法廷判決 不当利得返還請求事件
債務者が異議をとどめないで指名債権譲渡の承諾(民法468条1項)をした場合において、譲渡人に対抗することができた事由の存在を譲受人が知らなかったことについて譲受人に過失があるとき、債務者は当該事由をもって譲受人に対抗することができる旨判示した。
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2015.07
【最高裁判所判例紹介】平成27年2月19日 第一小法廷判決 損害賠償請求事件
株式会社アートネイチャーの株主であるXが、会社の取締役であったYらに対し、平成16年3月の新株発行における発行価額は、旧商法(平成17年改正前のもの。)280条の2第2項の「特ニ有利ナル発行価額」に当たるのに、Yらは同項後段の理由の開示を怠ったから、同法266条1項5号の責任を負うなど主張して、同法267条に基づき、連帯して約22億円余りを会社に支払うことを求めた株主代表訴訟について、本件新株発行は、「特ニ有利ナル発行価額」に当たらない旨判示して、Yらの賠償責任を否定した。
執筆者:
監修者: 若林 茂雄 -
2015.06
【最高裁判所判例紹介】平成27年6月8日 第二小法廷判決 地位確認等請求反訴事件
業務上疾病により休業し労働者災害補償保険法に基づく療養補償給付及び休業補償給付を受けている労働者について、療養開始後3年を経過しても疾病等が治らない場合には、使用者は、当該労働者につき、労働基準法81条の打切補償を支払って、同法19条1項ただし書による解雇制限解除の適用を受けることができると判示した。
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2015.05
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2015.04
【最高裁判所判例紹介】平成27年3月26日 第一小法廷決定 株式買取価格決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
非上場会社において会社法785条1項に基づく株式買取請求がなされ、裁判所が収益還元法を用いて株式の買取価格を決定する場合に、いわゆる非流動性ディスカウントを行うことはできない旨判示した。
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2015.03
【最高裁判所判例紹介】平成27年2月19日 第一小法廷判決 株主総会決議取消請求事件
共有に属する株式について、会社法106条本文の規定に基づく指定及び通知を欠いたまま、当該株式についての権利が行使され、それに対し株式会社が同条ただし書の同意をした場合において、当該権利行使が民法の共有に関する規定に従ったものでないときは、当該権利行使は違法となる旨判示した。
執筆者:
監修者: 若林 茂雄 -
2015.02
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2015.01
【最高裁判所判例紹介】平成26年10月28日 第三小法廷判決 不当利得返還等請求事件
無限連鎖講を行っていた破産会社の管財人が、講の上位会員に対して、講により不当に得た利益の返還を求めた事案につき、配当金の給付が不法原因給付にあたることを理由として当該上位会員がその返還を拒むことは、信義則上許されないと解するのが相当であるとして、不当利得返還請求を認めた。
監修者: 若林 茂雄